連休明けお仕事お疲れさんでした!「戸田市で行政書士をしています、まさです」、今回もブログへのお立寄りありがとうございます🙇、今回は、「相続ってこわい😱?」のパート⑫です、相続人が遺産を使い込んでしまっていた場合はどうなるの?についてです、よろしくでーーーす(^_-)-☆!
12.相続人のひとりが遺産を使い込んでしまいました、どうしたらよいでしょうか?
《仮の事例》
○○さんは、兄と2人兄弟です、長男である兄は父親の死後、母親と同居をして介護に努めておりました、その兼ね合いもあり母親の通帳の管理は兄がしていました。
母親が亡くなり、遺産の相続人は○○さんと兄の2人です、母親の遺産は、預貯金で500万円程でしたが、○○さんが銀行に問い合わせたところ、母親が亡くなった時点では800万円程の預貯金があったことがわかりました。兄が、母親の死後、預貯金を引き出して、使い込んでいたようです。兄は今残っている預貯金500万円を遺産分割しようと言いますが、○○さんは納得がいきません、どうしたらよいでしょうか?
(1)使い込んだ遺産は、遺産なの?遺産ではないの?
今は、使い込んだいさんは、遺産として考えます!
被相続人が亡くなった後、口座が凍結されると言いますが、相続人が死亡を伝えない間は、銀行が自動的に口座を凍結することはありません。したがってキャッシュカードを持っていて暗証番号がわかっていれば簡単に遺産を使い込むことは出来ます。
2019年7月の相続法改正前は、使い込まれた遺産は遺産ではないとして遺産の分割をするという考えでした、《仮の事例》でいえば、今の預貯金500万円を遺産分割することになります。納得いかない場合は、話し合いで解決するか訴訟を起こす必要がありました。
しかし、2018年の相続法改正によって、この遺産の使い込みにも修正が入り(民法906条の2)、2019年7月1日以降の相続に関しては、使い込んだ遺産は、『すでにもらった遺産』として考えることとしました(詳細は、当事務所のホームページ、相続に関する民法改正の知識②の3遺産分割前に処分した場合の財産の範囲をご覧ください!クリックしたら繋がりますよ!)。
つまり、使い込んだ遺産は遺産になるのです、《仮の事例》では次の通りになります、
以下の金額は、現在預貯金として残っている遺産からもらえる金額です。
①○○さんの兄の相続分は、
800万円(総財産)×1/2(法定相続分)-300万円(使い込んだ分)=100万円
②○○さんの相続分は、
800万円(総財産)×1/2(法定相続分)=400万円
この相続法の改正によって、使い込んだ遺産は、その相続人が既にもらった遺産として、その相続人の遺産から差し引くことができるようになりました。
ただし、使い込みの対象となるのは、被相続人が死んだ後に使い込まれたもので、生前に使い込まれたものは対象になりません、この生前に使い込まれた財産を取り戻すには、これまで通り民事訴訟を起こして取り戻すしかないのです。
本日は以上でーす😄!法律はどんどん改正しています、新しい法律もできています、知らないと損とは言いませんが困ることがあると思います、そんなときはこの「まさ」のことを思い出してくださいね!
ブログをお読みいただきありがとうございます🙇、相続でお困りのことがあったら、相続に詳しいこの「まさ」に是非一度相談してみてください、頼りになりますよ!電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談ください🤗!ホームページはこちらです!