『相続』について勉強しよう(8)!相続の手続き④、有価証券(株式・国債など)の相続手続き!
行政書士・まさ行政書士・まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。
本日のブログは、故人の相続財産に株などの有価証券があった場合の相続について少しお話したいと思います、よろしくお願いします🤗!

1.上場している会社の株式があった場合
場株式は、証券会社などが管理しています。これらの会社に依頼して、株式を相続した相続人の名義に変更してもらう必要があります。まずは、株式を持っていた人が亡くなって相続が発生したことを報告しましょう、有効な遺言或いは遺産分割協議を経て株式を相続する相続人が確定したら株式名義書換請求書や株主票など株式の名義を変更するのに必要な書類等を確認しましょう。証券会社によって所定の書類などがあるかもしてません、適時確認しながら進めていきましょう。

※上場株式の名義書換に必要とされる一般的な書類
①遺言書がある場合
・故人の死亡が確認できる戸籍謄本、除籍謄本または死亡証明書など
・株式を相続する相続人の印鑑登録証明書
・遺言書のコピー
・家庭裁判所の検認証書のコピー(自筆証書遺言の場合、公正証書遺言の場合は必要ありません)
・遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の印鑑登録証明書
②遺産分割協議の場合
・故人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本など
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書のコピー
・相続人全員の印鑑登録証明書

※株式を相続する相続人が、株式を管理している証券会社などの口座を持っていない場合、書換の前に口座を開設しなければなりません。

2.国債があった場合
国債は国が発行している債権です。国債は半年ごとに金利を受取ることができ、満期には投資した元本が返ってくる仕組みになっています。
国債を相続する方法としては、名義変更と中途換金のどちらかになります。

①名義変更
国債を購入することが出来るのは、証券会社や銀行などの金融機関です、そして購入した国債の名義変更は購入した金融機関で行うことができます。必要な書類としては、戸籍謄本や印鑑登録証明書などですが、金融機関によって必要となる書類が違う場合があります。故人の国債口座のある金融機関に確認していきながら進めていきましょう。

②中途換金
国債は、中途換金できない期間がある場合があります、しかし、国債を保有している方が亡くなった場合は、特例として、中途換金ができない期間でも中途換金することができます。この場合も金融機関によって必要な書類・手続き等が異なることがあります、故人の国債口座を管理している金融機関に確認しながら進めていきましょう。

3.投資信託があった場合
故人の相続財産に投資信託があった場合、基本的には上場株式の名義書換の手続きと同様です。故人の投資信託口座から相続人の投資信託口座に移管することになります、必要書類・手続きは金融機関などによって異なることがあります、まずは金融機関に相続が発生したことを報告し、必要書類・手続きなどを確認することから進めていきましょう。

本日は以上です、株式などの有価証券の相続について見てきました。次回は不動産の相続について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」をよろしくお願いします(*^。^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、京都府にあります「貴船神社の神馬像」です。貴船神社は絵馬の発祥の地といわれています、同社は昔から雨乞いの神社として 尊崇されており、祈雨には黒馬、祈晴には白馬や赤馬が奉納されていました。その後、生きた馬の代わりに板立馬が奉納されるようになり、今日の「絵馬」の原型がつくられてきたそうです(*^▽^*)!

 

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まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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