おはようございます!「戸田市の行政書士・まさ」です(^_-)-☆!今回また「相続ってこわい😱?」に戻ってパート㉜です、今回はどんな問題が起こってしまったのでしょうか?
おはようございます😄、補助士のみえちゃんでーす!、「まさ先生」今日は、会社を経営していた旦那さんが急死してしまった△△さんの相談です、旦那さんの死後会社をどうしたらいいのかわからないとのことです、「まさ先生」よろしくお願いしますね!
32.会社を経営していた旦那さんが急死してしまいました、会社の相続はどうしたらいいの?
《仮の事例》
△△さんの旦那さんは、建設業の株式会社を経営していましたが、先日、仕事中に急死してしましました。会社は、大手建設会社の下請け工事が中心の小さな会社で、旦那さんの弟さんも出資しています。
旦那さんは生命保険に入っていたので△△さん家族の生活は当面の間は問題ありません、しかし、葬儀が終わった後、会社の従業員から「今月の給料は払ってもらえるのか」と聞かれていまいました。会社の経理は旦那さんが全て仕切っていましたので△△さんは誰にいくら払えばよいかもわかりません、そのうえ月末には取引先の支払いもあるようです。
△△さんは、会社の通帳をさがして見つかりはしましたが、△△さんが勝手に支払いとかをしてもいいのでしょうか?
(1)△△さんの場合、次に誰が会社の社長になるかがカギです!
まずは急ぎの支払いについては、取締役である弟さんと話し合って対応せざる負えないと思います。
そして、だれが次の社長になるかについてですが、まずは会社の定款をさがすことです、大抵の定款には、代表者(社長)選任の方法について書かれているはずです、どのような方法で代表者を選任するかを確認してください!
そして株主総会で選任するのであれば株主を探さなければなりません。△△さんの場合は、旦那さんと弟さんが出資されているようですので、旦那さんの株を相続する△△さん(と子供)と弟さんで話し合って次の社長を決めることができます。
△△さんが社長になることも、弟さんが社長になることもできます、それ以外にふさわしい人がいればお願いして社長になってもらっうこともできます。
ただし、「役員の互選」「役員が1名のときはその者を代表者とする」と定款に定められていれば、弟さんが次の社長になります。次の社長が決まれば、対外的な対応も可能のなりますので、まずは次の社長をどのように決めるのかを定款で確認をしてください!
会社の実情がわからないときは、顧問税理士さんに聞いてみることがいいでしょう、税理士さんは経営者のパートナーです、取引先のこと銀行のことなどは必ず知っていると思います、心配なことがあったらすぐに相談することが良いでしょう!
なお、会社の資金は相続財産ではありません、相続人でも好きにすることはできません、取り急ぎの対応が終わったらきちんと次の社長を選任して引継ぐが必要です。
(2)経営者は、自分の死後もめごとが起こらないように遺言と定款の整備をしておくことをお薦めします!
△△さんの場合でも、もし△△さんが弟さんと仲が悪ければ、次の社長もすんなりと決まらない可能性もあります、そうすると支払いが滞るだけでなく、会社の経営も悪くなることも考えられます。
このような事態にならないためにも、経営者は生前に2つのことを準備する必要があります。一つ目は、先ほどもお話した定款のことです、定款に代表取締役の選任方法を記載しておけば、自分の死後もスムーズに次の代表者を選任できます。
二つ目は遺言です。被相続人が株主になっている場合、会社の株式を誰に相続させるのかが重要です、なぜならば、会社の重要事項の決定は株主総会の同意がなくては決められないからです、株式が複数の相続人に分散してしまうと会社の重要事項を決めるのに困った事態になることも考えられます。
株式は相続されますが、代表取締の地位は相続されません、誰に何を取得され、誰に任せるのが会社にとって一番良いのかを考えて、経営者は定款の整備と遺言書の作成をしておくことをお薦めします!
「まさ先生」、経営者が亡くなってしまうと色々大変なんですね!皆さん、今回の「まさ先生」のお話し参考にしてくださいね!
今回は以上です、次回も「まさのブログ」よろしくお願いしまーーーす🤗!
ブログを最後までお読みいただきありがとうございます🙇、今回の件、経営者である旦那さんが急に亡くなってしなって残された家族の方々は不安で一杯ですよね、こんな時に「遺言書」が残されていれば少しは安心できるのではないでしょうか、遺言のことでご相談があれば、遺言に詳しいこの「まさ」に是非一度相談してみてください、頼りになりますよ!電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談ください🤗!ホームページはこちらです!