おはようございます!『行政書士をしていますまさでーす』、今日で4連休はお終いです、なんか寂しいですね😢。まさの本日のブログは「相続ってこわい😱?」のハート⑨です、借金のある遺産を一人に相続させたのに…、なぜ?というお話しです!
9.父親の借金のある遺産を、弟一人に相続させる「遺産分割協議書」を作ったのですが、自分にも返済の義務はあるですか?
《仮の事例》
□□さんは、2人兄弟です。母親はすでに亡くなっており、この度父親が亡くなり、父親の遺産を整理していたところ、わずかな預貯金の他に、預貯金を大きく上回る借金がありました。弟はお店を経営していますが、このコロナの影響で赤字が続いており、この際父親の借金を含んだ遺産全部を相続して自己破産をしようと思い、□□さんに、父親の財産を弟が全部相続するという「遺産分割協議書」を作成してもらいました。しかし、ある日□□さん宛に、消費者金融から督促状が届きました、□□さんは返済の義務があるのでしょうか?、また返済を逃れる方法はあるのでしょうか?
(1)遺産分割協議で決めたことは関係ないの?
遺産分割協議で、相続人全員が同意すれば、どのようにも遺産を分割することはできます。しかし、これは相続人の間だけの約束事であって、借金の債権者には関係ありません。したがって、今回の場合、□□さんは弟さんと2人で法定相続分の1/2ずつの借金を相続したことになります、これは、債権者を保護するためです、□□さんの弟さんのような考えで債権者の利益が害されないようにするためです。
今回の場合、□□さんは返済をしなければなりません、□□さんが遺産分割協議で遺産は一切いらないと決めた場合でも、借金があった場合は法定相続分を相続したことになるので注意しなければなりません、知らないと怖いですね!
(2)相続放棄って聞いたことがあるけど、「遺産は一切いらないと」遺産分割協議で決めたこと(遺産放棄)と違うの?
遺産分割協議で「遺産は一切いらないと」決めたこと(このことを一般的には遺産放棄といいます)と、遺産放棄とは全く違います。遺産放棄は、家庭裁判所の手続が必要です、期間も決まっています(3ヶ月以内、民法915条)。相続放棄をすると、相続人ではなかったことになるので、相続に関して一切の責任を負うことはありません(民法939条)。□□さんが借金の返済を逃れるためには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをするしかなかったのです。
今回は以上でーす🤗!、次回も「まさのブログ」にお立寄りいただくようお願いします(^_-)-☆!
ブログをお読みいただきありがとうございます🙇、皆さんがもし相続のことで困ったことに遭遇したら、相続に詳しいこの「まさ」に一度相談してみてください、頼りになりますよ!電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談ください🤗!ホームページはこちらです!