おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」でーす😄!、本日は「遺産の分割」についてです、最後までお付き合いよろしくお願いしまーす🙄!
5.遺産の分割
(1)なぜ、遺産の分割をするの?
相続人が一人しかいない場合は、その人が遺産の全てを承継するので遺産分割という問題は起こりません、しかし、相続人が複数いる場合には、遺言書があれば、原則その遺言書にしたがって分配・相続されますが、遺言書がない場合は、相続人の間で遺産分配について協議して、遺産分割書を作成し、その通りに遺産を分配します。
遺産分割とは、被相続人が残した遺産について、共同相続人がどのように分配するかを決定するための手続のことです。したがって、遺産は遺産開始から遺産分割までの間、相続人全員が法定相続分に応じて、すべての相続財産を共有している状態になります(民法906~907条)。
※遺産の範囲とは?
遺産分割の範囲は、平成30年の相続法改正で「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲」として「遺産分割前の遺産の範囲」を下記のように改正しています(民法906条の2)、
「相続開始後、遺産分割協議がまとまる前に、共同相続人が不当に財産を処分した場合、従来の法律下では、不当に処分をした共同相続人の合意を得て遺産に戻すか、合意がない場合は不法行為又は不当利得で民事訴訟を起こして処理していましたが、相続法の改正によって、当該相続人については”同意を得ることを要しない”として、分割協議前に処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなす」としました。
(2)遺産分割の基準
遺産分割の基準は民法906条で、”遺産に属する物や、権利の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活の状況その他一切の事情を考慮するものとされています。
例えば、お金よりも住居が必要な人には建物を、家業を継ぐ人には店舗をという具合にです!ですから、相続分通りに分割しにくいケースも出てきます。
(3)遺産分割の実行はいつできるの?
遺産の分割は、被相続人が遺言で分割を禁止した場合を除いて、共同相続人は、原則いつでも遺産の分割を出来ます、共同続々人の一人が、遺産分割協議の請求をしたときは、他の共同相続人は分割のため協議に参加する義務を負うのです。
遺産分割協議は、共同相続人全員の同意が必要です、たった一人の相続人でも反対をすれば協議は調わないのです。協議が調わないとき、協議ができないときは、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することもできます(民法907条)。
(4)相続法改正による「預貯金債権の仮払い制度」の新設
従前の法律下では、被相続人の預貯金債権は遺産分割の対象とされていて、遺産分割が確定するまで預貯金債権の払戻しができませんでしたが、相続法の改正により下記の内容で払戻しができるようになりました。
①家庭裁判所に、遺産の分割の審判又は調停の申立てをする方法
家庭裁判所は、必要があると認める時は、預貯金債権の全額又は一部を仮に取得させることができます(家事手続法200条3項)。
②家庭裁判所の判断を経ないで、払戻をする方法
相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該相続人の法定相続分=単独で払戻しができる額です(民法909条の2)。
(5)遺産分割の方法
遺産分割は、共同相続人全員の合意で自由に決めることができます。法定相続分は、協議に際して分割の目安になりますが、必ずその通りに分けなければならないことはなく、全員が一致すれば自由に決めることができるのです。
分割の方法には代表的な下記の3つがあります。
①指定分割
被相続人は、遺言で分割の方法を定めることができますし、遺言で遺産の分割方法を第三者に委託することもできます(民法908条)、このように被相続人が定めた分割方法が指定分割です。
②協議分割
誰がどの財産を相続するのか、相続人全員で協議して遺産分割する方法です。
③審判分割
共同相続人の間で分割協議が調わなかったり、協議することができない場合は、各相続人は単独または共同で、その分割を家庭裁判所に請求することができます、調停による分割が調わないときは、審判分割が行われます(民法907条)。
本日はここまでです、次回は「遺産の分割」の続きです、よろしくお願いしまーす🤗!
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