おはようございます! 暑い日が続きすぎて体がついていっていない『行政書士のまさ』でーす、皆さんは大丈夫ですか?
本日は、前回の予告通り、「相続放棄」についてもう少し掘り下げて、「相続について知っておいた方が良い知識」のとりあえず最終回としたいと思います!
■「相続放棄」とは、前回お話したように、被相続人(亡くなられた方)の全ての財産(プラスもマイナスも)を相続しない方法のことです、では、この「相続放棄」についてもう少しだけ掘り下げてみますね。
前回の「相続放棄」で書き忘れてしまったのですが、「相続放棄」には代襲相続という制度がないことを頭に入れて読んでみてください。
※代襲相続とは、簡単に言うと、被相続人(亡くなられた方)より先に相続人となるべき人がなくなっている場合に、相続人の子供が代わりに相続人になることです(直系卑属の場合は何代にもわたって代襲が可ですが、兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、一代限り代襲が可です)。
1.「相続放棄」を選択した方が良いケース
1番は、明らかにマイナスの財産が多い場合です(これは誰でもわかりますよね!)。この様な場合には、「相続放棄」をすることで相続による損害を回避できるわけですから「相続放棄」という手段を選択すべきです。
その他には考えられないでしょうか?
私は下記の2つの場合も「相続放棄」を選択した方が良いと考えています。
①相続問題に巻き込まれたくない場合と②特定の相続人に全ての財産を承継させたい場合です、②の場合には、被相続人が事業を行っていて、その事業を特定の人に継承させたい、事業継承なども含まれると思います。
では、なぜ「相続放棄」を選択した方が良いか、①はいわずがもがなですが、②は、前述した「代襲相続」がないからです、相続人が「相続放棄」を選択すれば、相続人が相続をさせたい人に相続をさせられる可能性が高くなるからです。
例えば、相続人に配偶所と長男(子供1人)の場合、長男が相続を放棄することで、配偶者であるお母さんに全ての財産を相続させることが出来るのです(長男の子供には代襲の権利がありません)。
2.「相続放棄」又は「限定承認」を考えるケース
相続財産について、プラスとマイナスのバランスがよくわからない場合で、最終的にプラスになるかマイナスになるか微妙な場合は「限定承認」を選択することが有効な場合もあります、「限定承認」は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない、相続人全員が共同で行わなければならない等、他にも煩雑な部分がありますので、この様な場合は専門家にご相談することをお薦めしておきます。
かく言う私も専門家のはしくれですが…(笑)。
3.「相続放棄」の手続き
①「相続放棄」の申述先…被相続人の最後の住所地を管理する家庭裁判所です(直接でも郵送でも可です)。
②「相続放棄申述」に必要な書類
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
他、申述人によって必要な書類があります
・申述人が配偶者の場合…被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・申述人が子供又は孫の場合…被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被代襲者(配偶者又は子)の死亡の記載のある戸籍謄本
・申述人が被相続人の親または祖父母の場合…被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、配偶者(又は子)の出生時から死亡までの全ての戸籍謄本、被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
・申述人が兄弟姉妹又は、甥・姪の場合…被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、配偶者(又は子)の出生時から死亡までの全ての戸籍謄本、被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本、兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍謄本
「相続放棄」するのも結構手続き大変ですね、お時間がなかなか取れない方は専門家に依頼するの手です、お考えの一つに入れてみてはいかがでしょうか!
次回は、「会社設立の方法について」ブログってみたいと考えております!