一日お疲れ様した、私のブログを開いていただきありがとうございます!
今回は、「相続について知っておいた方が良い知識④」です、『相続の方法』について情報発信したいと思いまーす!
■皆さ~ん、相続の方法がいくつかあるのをご存知ですか?
●相続の方法には、3つの方法があるのを皆さんご存知でしたか?
『単純承認』・『限定承認』・『相続放棄』の3つで、民法の「第五編・第四章 相続の承認及び放棄」(第915~940条)で定められています。
相続の際には、相続がスタートしてから3ヶ月以内に、この3つから相続の方法を選ぶことになります。
では、具体的にどういった相続の方法かを説明しますが、その前に、相続には、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれると言うことを頭に入れて読んで下さい。
1.単純承認(民法第920~921条)
この『単純承認』が、ごくごく一般的で、多くの場合、この相続の方法が選択されています。
『単純承認』というのは、被相続人(亡くなられた方)のすべての財産(プラスの財産・マイナスの財産全部)を承継(相続)することです。
『単純承認』をするには、特別な手続きは必要ありませんし、相続の開始を知った日から原則3ヶ月を過ぎると必ず『単純承認』になってしまいます(限定承認・相続放棄の申し立て期間が原則3ヶ月のためです)。
2.限定承認(民法第922~937条)
『限定承認』とは、民法第922条で、相続で得た財産を限度として、被相続人の債務等(借金など)を弁財する相続の方法です。
例えば、『限定承認』をしていれば、
①被相続人(亡くなられた方)の財産が500万円、借金が1,000万円の場合、500万円を相続した相続人は、借金は、相続した限度内(500万円)で弁財するので、弁財しなければいけない金額は500万円になります。残りの借金500万円は、弁財する必要はありません、債権者も弁財を求めることが出来ません。
②被相続人(亡くなられた方)の財産が500万円、借金が300万円の場合、相続人は、300万円の借金を弁財して、残りの200万円を相続することが出来ます。この様に、『限定承認』は、相続する財産の内容がわからない場合(プラスなのか、マイナスなのか?)など、とても便利な法律である様に思いますが、
限定承認するには、
①相続人が複数いる場合には、相続人全員の同意が必要。
②相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請しなければならない。
その他煩雑な手続きもあるため、現状はあまり活用されていません。
3.相続放棄(民法第938~940条)
『相続放棄』とは、被相続人(亡くなられた方)の財産、プラスもマイナスもすべて財産を相続しない方法です。明らかにマイナス財産が多いときに選択される傾向がある相続方法です。
『相続放棄』をするには、限定承認同様、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申請しなければなりません。しかし、『相続放棄』は、相続人全員で行う必要はなく、一人で相続放棄をすることが出来ます。
相続放棄をすると、放棄した相続人は、その相続に関しては最初から相続人でなかったことになります。
■相続の方法についてのまとめ
単純認認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
手続・方法 | 特別ない | 家庭裁判所に『限定承認申述書』提出 | 家庭裁判所に『相続放棄申請書』提出 |
期間 | 特別ない | 相続人になったことを知った日から3ヶ月以内 | 相続人になったことを知った日から3ヶ月以内 |
申述者 | 特別ない | 相続人全員 | 相続人一人で可 |
注意1:相続の方法には、民法第921条で規定されているように、下記の場合には、『単純承認』したとみなされてしまいます。
①相続人が、限定承認・相続放棄をする前に、相続財産の全部或いは一部を処分した場合。
②相続人が熟慮期間内(相続人になったことを知った日から3ヶ月)に、限定承認・相続放棄をしなかった場合。
③相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後で、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかった場合。
注意2:そして、一度『単純承認』とみなされてしまうと、それ以降は限定承認・相続放棄は出来なくなってしまいます。
次回は『相続について知っておいた方が良い知識』の最後として、今回の「相続放棄」についてもう少し掘り下げてみたいと思います!