おはようございます、 本日も暑そうですが、一日頑張っていきましょう!
本日は、『法定相続人』であれば必ず「相続人の資格」を持っていられるのか?について情報発信していきたいと思いまーす!
亡くなられた方(被相続人)が、財産をあげたくないと思っている人がいた場合、遺言書に書き残すことによって特定の人に相続をさせないことは可能です(この場合も、前回お話しました『遺留分』は残ってしまいます)。
しかし、今回のテーマは、「相続の資格」を持っていられるかという「相続人の立場」が奪われてしまう場合のことです、『民法』という法律の中で定められています。
1.皆さんは、「相続人の資格」を奪ってしまう法律があることをご存知ですか?
『民法』という法律のなかで、①相続人の欠格事由、②推定相続人の廃除、という2項目で「相続人の資格」を奪うことを定めています。
(1)相続人の欠格事由とは(民法891条)、
民法891条で、下記に該当する者は相続人になることができないと規定しています。
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
・これは、故意に被相続人或いは相続を優先的に受けられる、又は同等の立場の人物を死亡させるか、死亡させようとして刑に処せられた場合は相続の資格を失うということです。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
・これは、被相続人が殺害されたことを知っていて、殺害者をかばうために告発・告訴をしなかった人は相続の資格を失うということです。しかし、良い悪いの判断のつかない人や、殺害者が配偶者や直系血族の場合は除かれるとしています。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
・これは、被相続人の遺言作成、遺言の取消し・変更を、詐欺や恐喝で妨害すると、相続の資格を失うということです。
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
・③とほぼ同様の内容です(強要部分が強いです)。
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
・これは、遺言書があることで自分が不利になると思い、遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽することは相続資格を失うということです。
(2)推定相続人の廃除とは(民法892条)
推定相続人(兄弟姉妹を除く法定相続人のこと)が、下記の事項に該当する場合は、
①被相続人に対して虐待をした
②被相続人に対して重大な屈辱を与えた
③推定相続人自体に著しい非行があった
被相続人が、自分自身で家庭裁判所へ「相続人の廃除の請求」をします。この請求によって「相続の資格」を失います。
注意1:被相続人が存命中に請求する制度です、推定相続人に該当するのは、被相続人が請求時に相続人になる人です、仮に、被相続人に子供がいた場合は、相続人に該当しない親を廃除することは出来ません!
注意2:相続人の廃除は、被相続人が家庭裁判所へ廃除の取消し請求を行うことで撤回が可能です。
(3)「相続人の欠格事由」と「相続廃除」の違い
大きな違いは、「相続人の欠格事由」に該当した場合は強制的に相続の資格を失うのに対して、「推定相続人の廃除」は、被相続人の意思によって相続の資格を失わせることです。
同じ点としては、相続人が相続の資格を失った場合、その相続人に子供がいれば、その子供が代襲相続ができるという点です。
相続人の欠格事由 | 推定相続人の廃除 | |
相続資格の喪失 | 法律上、強制的 | 被相続人の意思 |
手続き | 法律上当然に効力が生じる | 本人が家庭裁判所に請求 |
代襲相続可 | 可 | 可 |
■「推定相続人の廃除」に関して最後に2つ付け加えて置きます
①「推定相続人の廃除」については、『遺言書』に書き残すことですることができます、もちろん廃除の取消しも『遺言書』ですることができます(遺言執行者が家庭裁判所に請求)。
②推定相続人には、遺留分が認められていない兄弟姉妹を除くと言いました、つまり兄弟姉妹を相続廃除することは出来ないのです、では兄弟姉妹に相続財産を残したくない場合はどうしたらいいのでしょうか? それは『遺言書』を残すことが必須です。
上記2点は『遺言書作成』の際に参考にしてください!