相続ってこわい😱?⑧
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは!『行政書士をしてますまさでーす』、本日は「相続ってこわい😱?」のハート⑧です、親と同居して介護をしたら、遺産は多く貰えるの?というお話しです!

8.親と同居をして介護をしてきたら、他の相続人よりも遺産は多く貰えるの?
《仮の事例》
○○さんは、3人兄弟の3男です、父親はすでに他界しており、母親が一人暮らしをしていましたが認知症の症状がでてきて危ないなと思い、数年前より同居して介護に尽くしてきました、そんな母親も今年亡くなり、兄弟たちと遺産の相続について話し合っています。遺産は預貯金が900万円です。
法定相続分通りに分ければ、○○さんは1/3の300万円です、しかし○○さんは、他の兄弟よりも母親の介護に尽くしてきたので遺産を多く貰えるものだと思っていました、ところが他の兄弟もちょくちょく子供を連れて顔を出しており、十分親孝行をしてきたと言い、○○さんのいうことを聞いてくれません。○○さんは他の兄弟より遺産を多くもらうことは出来るのでしょうか?

(1)相続人は、被相続人に寄与した場合「寄与分」がもらえるが…?
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の生前中に療養介護や財産の提供により、被相続人の財産維持や増加に寄与した者がいる場合、その貢献を考慮して他の相続人よりも多く遺産を取得出来ることです。しかし、寄与とは「特別な貢献」であって、単に親の介護をした程度では寄与分が認められるのは難しいでしょう、たとえ介護のために仕事を辞めたとしても、それが特別な貢献にあたらなければ、寄与分を望むことは出来ません。したがって○○さんは他の兄弟より多く遺産をもらえる可能性は低いでしょう
では、特別な貢献とはどんなものなのでしょうか、たとえば、親の事業を手伝って財産を増加させたり、親の介護のためにリフォーム代を負担したり、家事を代わりにしてあげることでヘルパー代を不要にした場合が該当します。
では寄与分の金額はどのように決めるのでしょう、原則は相続人全員の話し合いによって金額を決めます。一般的には、費用を負担した場合は、その実費が寄与分になります、しかし、被相続人と寄与者が同居している場合の家事手伝いは、寄与者自身の生活費がかかっていない事情がありますので、単純に働いた分全部が寄与分になるというわけではありません。
「寄与分」に関しては、もめることが多くあります。相続人は誰しも「自分は親孝行をした」という思いがあってもめやすいのです、しかし、寄与分は期待するほど高額になることはあまりありません、出来れば、感情論でもめるより話し合いで解決することがよいでしょう。

(2)寄与分の計算方法
遺産の総額が1,000万円、相続人はA・B・Cの3人兄弟です、相続人Aに寄与分100万円が認められた場合の相続分は下記の通りです。

遺産総額1,000万円-100万円(寄与分)=900万円(分解遺産の総額)
A:900万円×1/3(法定相続分)=300万円+100万円=400万円
B:900万円×1/3(法定相続分)=300万円
C:900万円×1/3(法定相続分)=300万円

本日は以上です、寄与分をもらうには結構ハードルが高いようです! もめるよりは話し合いで解決する方法を考えてみてくださいね!

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