相続ってこわい😱?⑦
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようさんでーす!いつもお世話になっております「行政書士のまさです!今回は、「相続ってこわい😱?」のパート⑦、相続した遺産に借金があった場合のお話しです、よろしくお願いします(^_-)-☆!

7.遺産に借金があった場合どうしたらいいの?
《仮の事例》
✖✖さんのご両親はすでに他界しております、✖✖さんには弟が一人います。✖✖さんのお父さんには弟さんがいたのですが、先日お亡くなりになりました。この弟さん・✖✖さんの叔父さんですが、未婚で、ご両親・兄弟姉妹はすでに他界しており、✖✖さん兄弟が叔父さんの遺産を相続することになりました。✖✖さん兄弟は、叔父さんの住んでいたアパートで遺品の整理をしていると、大家さんが来て「叔父さんは家賃を半年分滞納しているので払ってほしい」と言われました、話を聞いてみると叔父さんは他にも借金がありそうです。
✖✖さん兄弟は叔父さんの借金の肩代わりをしたくはありません、借金を払わなくてすむ方法はないでしょうか?

(1)借金だけを相続しない方法はあるの?
相続をする場合は、相続人が欲しい財産だけを選んで相続することは出来ません、一身専属権(その人独自の権利や義務など)以外はすべて相続しなくてはなりません。
一身専属権に該当するもの(相続財産にならないもの)
一身専属権は他人に譲れないものです、例えば、資格、運転免許、医師免許、年金受給資格などがあります。

相続には、すべて(プラスもマイナスも)を相続する「単純承認」、すべてを相続しない「相続放棄」、相続したプラスの範囲内で借金を返す「限定承認」の3種類があります。もし何もしないまま相続開始から3ヶ月が経過すると「単純承認」をしたことになってしまします、《仮の事例》でいうと✖✖さん兄弟は叔父さんの借金を払わなくてはならないことになってしまします。✖✖さん兄弟が借金を払わなくよいようにするためには「相続放棄」を選択すべきになります。
「相続放棄」をすると、相続人ではなくなりますので、被相続人の借金についても責任が無くなります。「相続放棄」をするためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です、各相続人が単独で行うことが出来ます。✖✖さん兄弟はこの手続きを行わなければなりません!「相続放棄」には期間が決められていることを忘れずにしてくださいね!

今回はここまです、いつも『まさのブログ』ご愛読ありがとうございます🤗!、次回もよろしくお願いしまーす(^_-)-☆!

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