「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑱!」・「公証役場とは?3」・「公正証書作成の手続等!」
行政書士・まさ行政書士・まさ

こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗❣です、本日は雨で寒い寒い🥶一日でしたね、本日未明から関東は雪⛄に変わるかもです!
本日は「公正証書の作成手続等」を見ていきます、よろしくでーす(*^▽^*)!

1.公正証書を作成する手続きについて!
手続きの前に、前回「公正証書」にするメリットを記載したのですが具体的に「遺言書」と「離婚協議書」を公正証書にしておくメリットを紹介しておきたいと思います。

①遺言書を公正証書にしておくメリット!
遺言書の場合、自分で手書きの自筆証書遺言を作ることもできます。ただし、自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での検認を受けなければ使えません、しかし、遺言書を公正証書の形にする「公正証書遺言」は、検認が不要です、すぐに相続手続きにとりかかることができます。

②離婚協議書を公正証書にしておくメリット!
協議離婚するときには夫婦間で離婚の条件について話し合い、離婚協議書として書面に残しておくことが必要です、この離婚協議書は、公正証書にしておきましょう!公正証書にしておくことで、教育費等の支払いが途中で滞った場合に、裁判等による請求手続きを経ることなく、給与差押等の強制執行が可能になります。

では、本題の「公正証書の作成手続き」について見ていきましょう!

「公正証書を作成したい場合」には、公証役場に連絡し、公証人に依頼します。公証役場に複数の公証人がいることもありますが、その日の当番の公証人が担当してくれることが多いようです。
「公正証書」は、公証役場に依頼したその日にできるような文書ではありません。まずは事前に必要書類を用意した上で、公証人と内容について打ち合わせをする必要があります、公正証書の内容が決まったら、公証人と日程を調整して、「調印日」を決めます。決めた調印日に当事者が公証役場に出向き、「公証人が作成した公正証書に署名捺印して公正証書を完成させることになります。

2.「公正証書」作成の手数料
「公正証書」作成の手数料は、公証人手数料令第9条の別表に下記の通り定められています。

目的の金額手数料
100万円以下5,000円
2100万円を超え200万円以下7,000円
3200万円を超え500万円以下11,000円
4500万円を超え1,000万円以下17,000円
51,000万円を超え3,000万円以下23,000円
63,000万円を超え5,000万円以下29,000円
75,000万円を超え1億円以下43,000円
8
1億円を超え3億円以下のもの43,000円に超過額5千万円までごとに13,000円を加算した額
93億円を超え10億円以下のもの95,000円に超過額5千万円までごとに11,000円を加算した額
910億円を超えるもの249,000円に超過額5千万円までごとに8,000円を加算した額

上記のように目的の金額が上がると手数料も上がっていきます。公証人の手数料は、公証役場で公正証書の正本・謄本を受取るときに現金で公証役場に納付します、クレジット決済はできないようです!

3.公正証書作成を自分で行うデメリットと専門家に依頼するメリット!

①「公正証書」作成を自分で行うデメリット
公正証書作成を直接自分で行う場合、打ち合わせも含め、何度か公証役場に足を運ばなければなりません。必要書類が漏れていたり、内容が整理できていなかったりすれば、公正証書完成まで時間がかかってしまいます、加えて、公証役場は平日の昼間しか開いていません、混雑している時期には予約が取りにくい場合もあるもしれません、仕事をしている人にはスケジュール調整だけでも大変だと思います。また、公証人とは打ち合わせを行いますので契約や遺言の内容として伝えた事項を公正証書にしてくれます、しかし背景にある事情までは関与してくれません。契約や遺言の内容が本当に自分にとって適切かといったことまで、公証人が判断してくれるわけではありません。

②「公正証書作成」を専門家に依頼するメリット
公正証書作成は、「行政書士、司法書士、弁護士」などの専門家を通じて公証役場に依頼することができます。専門家に依頼した場合、必要書類の取り寄せや公証人との打ち合わせは、専門家が代行してくれます、当事者が公証役場に行くのは、調印日だけで大丈夫です。調印日ににどうして当事者が公証役場に行けない場合には、専門家に代理人になってもらうこともできます。公正証書遺言を作成する場合には、証人が必要なのですが証人にもなっもらうこともできます(証人は2名必要です)。
そして何よりも専門家に依頼した場合には、契約や遺言の内容についても吟味してもらえることが大きいです、必要な事項が盛り込まれているか、漏れのある事項はないかをチェックし、原案を作成した上で公証役場に依頼しますので、当事者にとって最良な公正証書ができるはずです!

以上が「公正証書作成の手続です」。

「公証役場」は、公証人と呼ばれる法律の専門家をいい意味で誰もが利用できる場です、そして「公正証書」は作成しておくことで避けられるトラブルはたくさんあります。
「公証役場」・「公正証書」は決して一部の特別の人が利用する特殊な場所・物ではありません、後になって利用しておけばよかったなどと後悔することがないように、必要な際には積極的に利用していくべきところ・物なのです、私ども専門家に依頼していただくメリットも記載しておきました、何か「公正証書等」お困りごとがありましたら「行政書士・まさ🤗」にご気軽にご相談してみてくださいね(*^▽^*)!

公証役場の一覧(日本公証人連合会)、クリックすればご覧になれます

本日は以上です、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、前回の「鳩森八幡神社」にあります「都内最古の富士塚」です、富士さんパワーを頂きましょう(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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