相続ってこわい😱?㊱
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」でーす🤗! 本日は「相続ってこわい😱?」のパート㊱です。自分と妻が生命保険に入り、受取人を子供たちにした場合って何か問題があるんでしょうか?という相談ですが、仮の事例を見ながら検証してみましょう!

36.妻と自分が生命保険に入って、子供たちを受取人にした場合なにか問題はあるの?
《仮の事例》
□□さんは、贈与をする代わりに、自分と妻に何かあったときには子供たちに保険金が受け取れるようにしようと生命保険に入りました。
□□さんが自分にかけた生命保険の受取人には長男を指定して、妻にかけた生命保険の受取人を長女に指定しました、これで安心と思っていたら、友人の税理士から「奥さんは奥さんで生命保険の保険料を支払っていないと、長女に贈与税がかかるかもよ」といわれました。子供達には税金の負担を軽くしてあげたいので、友人の言うようにしようと思っていますが、長男と長女の場合で何が違うのですか?よくわかわないのです!

(1)保険金も原則は課税対象です!
保険金には色々な種類があります、すべての保険金に税金がかかるわけではありませんが、原則、課税対象になると思っていた方が良いです。病気やけがの際に受け取れる入院寄付金や手術給付金、病気やけがで働けなくなったときに受け取れる就労不能給付金などには所得税がかかります、そして、今回の事例の死亡保険金(死亡給付金)は、保険契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保険を掛けられている人)、受取人(保険金を受け取る人)の関係によって、所得税や贈与税、或いは相続税がかかります。

例えば□□さんの場合、

保険契約者
(保険料負担者)
□□さん□□さん□□さん
被保険者□□さんの妻□□さん□□さんの妻
受取人長女長男□□さん
①贈与税②相続税③所得税

①の場合は、保険料負担者(通常は契約者)と受取人の間に、生前に財産の移動(生命保険料)があったのと同じになるので、贈与税が課税されます。
②の場合は、死亡保険金は受取人の財産なので遺産分割の対象にはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」といわれ相続税の課税対象になります、しかし基礎控除があるので現預金を相続するよりは節税効果があります、皆さんが節税対策でよく使われる方法です。

では、それぞれの税金はいつ課税されるのか?、それは死亡保険金の受取時です。
①で、死亡保険金が1,000万円の場合
1,000万円(死亡保険金)-110万円(基礎控除額)=890万円(課税対象額) 890万円に贈与税がかかります!
②で、死亡保険金が1,000万円の場合
1,000万円(死亡保険金)-500万円×妻+子供2人(基礎控除額)=0万円(課税対象額) 0万円が課税対象額ですので「非課税」となります。
③で死亡保険金が1,000万円の場合
受取時に一時所得として課税されます、この場合は払込んだ保険料を控除し、されに50万円を控除して1/2にした金額が一時所得の金額になります。その後に他の所得と合算して最終的な所得額を計算するので課税額は所得によって変わってきますが、たいていの場合は贈与税よりは安くなることが多いです。

このように、贈与税、相続税、所得税を比較すると相続税が一番負担が少ないことになります、□□さんの場合は、長女が受け取る生命保険の契約者を□□さんではなく妻にすることで、贈与税ではなく相続税になるため節税効果が見込めることになりますね!

本日は以上です、次回もブログへの参加よろしくお願いしますね🤗!

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本日も最後までお付き合いありがとうございます🙇。今回おわかりいただけたと思いますが、贈与税、相続税、所得税で課税の金額が変わるのです、出来るのであれば税金の負担は小さい方がいいですよね! そのためには生前の対策が大切です、お困りの際は、相続に詳しい「まさ」に是非一度相談してみてください頼りになりますよ!電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談ください🤗!ホームページはこちらです!