「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉑!」・「遺言を書き残す意味3」・「亡くなられた方と同居している相続人がいる場合」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗です、緊急事態宣言も残り10日ほどとなりました、皆さん最後まで気を引き締めていきましょう、お願いしますね🙏!
本日にブログは、「遺言を残したおいた方が良い場合」で「亡くなくなられた方と同居している相続人がいる場合」です、事例を見ながらどのようにしていおいたら良かったのかを考えてみたいと思います!、本日もよろしくでーす(*^▽^*)!

1.亡くなられた方と同居している相続人がいる場合!
亡くなられた方と同居している相続人が子供という場合が多いです、このような場合は、同居していたる子供と亡くなられた親との距離が近いために、同居していない子供との間で相続の際にトラブルに発生する可能性が高くなるようです、まずは事例を見てみましょう!

(1)同居していた長男が亡くなられた親の面倒を見ていた事例
[事例]
亡くなられたお母さんの長男Bさんは、長年母親の面倒を見てきました、Bさんには弟Cさんがいますが、Cさんは大学卒業後、20数年独立して暮らしています。母親が亡くなって相続の際にCさんは法定相続分である相続財産の2分の1の権利を主張しています、しかしBさんは母親の面倒を見てきたこともあり納得できずにトラブルに発展してしまいました。
Bさんの相続関係は以下の通りです。
家族構成:亡くなられた母親、長男Bさん、次男Cさん
母親の相続財産:預貯金・2,000万円
その他の状況:Bさんは母親を長年面倒を見てきた、次男Cさんは疎遠でした

◆トラブルの原因
法律(民法)では、親の面倒(介護)をしたからといって、相続人が多くの相続分を主張できるという決まりはありません、だから事例のようなトラブルが発生するのです。心情的にはわかりますが、法律(民法)上は「亡くなった方の財産の維持・増加に貢献があった場合」に「寄与分」という特別な権利は認められていますが、単に親の介護をしていただけでは不十分で認められません(介護費用を子供が出した場合はその分だけの権利は認められます)。

◆事前の予防策
被相続人が、生前に特別に世話になった子供などがいる場合は、「遺言」を残すことで世話になった方に多くの財産を残すことができます(遺留分には留意する必要があります)、事例の場合は、「遺言」を残しておいた方が良い典型的なものだと思います!全然別のお話になりますが、生命保険は相続財産にはなりませんので、生命保険の受取人を渡したい人に指定しておけば確実にその人に渡すことができます、プチ知識として覚えておいてくださいね!

★「亡くなられた方と同居していいる相続人がいる場合」で相続のトラブルになるもので、同居していいる相続人が相続財産を使い込んでいる事例があります。
認知症気味で判断能力が低下していいる親の財産を同居している子供が使い込んでしまうような場合です、これは「遺言」で解決することはできませんね、予防策としては、認知症などによって判断能力が低下していしまっているときは「成年後見制度」を利用することで勝手な使い込みを防ぐことはできます。ただ親御さんの判断能力が怪しくなる前に以前にご紹介した「家族信託」等を利用して相続財産を管理することを「まさ」はお勧めします!

本日は、「亡くなられた方と同居している相続人がいる場合」での「遺言の存在価値」を見てみました、次回は「遺言を残した方が良い場合」で「離婚歴がある、内縁関係の場合」を見てみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、パワースポットと言えるのかはわかりませんが「夜の東京タワー」です、下から見上げる夜の東京タワー、「まさ🤗」的にはパワーを感じます(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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