「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉝!」「遺言を書き残す意味15」・「自筆証書遺言の失敗事例!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今朝も寒かったですね、風が冷たい🥶一日になりそうです、お出かけの際にマフラーなどを首に巻いていると体感が2~3度違うみたいですよ、試してみてください!
本日の「まさのブログ」は「遺言」を残しておいてくれたのに……、不備があった、不備があるから遺言として機能してくれない、困った~😱!今回はそんな「遺言」にならないように、問題となった事例をいくつか紹介したいと思います、参考にされてみてはいかがでしょうか(*^▽^*)!

1.不動産登記で問題になる書き方
アパ―ト・賃貸マンション等を相続させる場合に「管理させる」という書き方をした場合
[例]
私が所有・管理する〇〇県○○市〇町〇丁目〇番〇の土地と、同所家屋番号〇番〇のアパートを長男△△へ管理させる
上記のように「管理させる」では、物を譲渡するとか相続させるという意味を持っていません、したがって上記遺言では相続登記に使用することができないでしょう!

では、「託す」ではどうでしょうか?
[例]
私が所有・管理する〇〇県○○市〇町〇丁目〇番〇の土地と、同所家屋番号〇番〇のアパートを長男△△へ託します
「託す」も①の「管理する」と同じで譲渡するとか相続させるとかの意味合いを持っていません、残念ながら相続登記には使えない遺言と言わざるを得ないでしょう。

不動産の相続を住所で書いてしまった遺言は?
[例]
私の所有する○○県〇市〇町〇ー〇-〇の土地と建物を長男□□に相続させる。
不動産を相続させるには、その不動産を特定しなければなりません。特定させるには、登記簿謄本に記載された地番と家屋番号でなければなりません、したがって住所で書かれた不動産は特定できず相続登記ができない可能性が高いです、ただし、遺言全体の解釈で相続登記が受理されることもあるようです、まずは法務局にご相談されることが良いと思います。

土地だけの相続が書かれていて、上物の建物が書かれていない場合は?
[例]
私の所有する○○県〇市〇町〇丁〇番〇の土地を長男△△に相続させる、○○県〇市〇町△丁△△番△△の土地を長女□□に相続させる。
それぞれの土地の上物・建物のことが一つも書かれていません、このような場合、土地の相続登記はできますが、建物は別途遺産分割協議を行う必要がありますね。

2.その他の間違った書き方
同じ銀行に普通預金と定期預金を持っているのに、普通預金しか書かれていない場合は?
[例]
私の所有する下記口座、長男は〇〇に相続させる。
〇〇銀行□□支店 普通口座012345678
上記銀行に定期預金口座もあった場合は両方書かなければなりません、上記の場合、普通預金は長男のものになりますが、別に定期預金があったときは、その定期預金は記載漏れとなって遺産分割協議が必要になります。

②分割の割合が書かれていない場合は?
[例]
私が所有する自宅、〇〇県○○市〇町〇丁目〇番〇の土地と、同所家屋番号〇番〇の建物を長男△△と次男□□に相続させる。
長男と次男に相続させるということは読み取れますが、相続の割合が書かれていないので、相続登記の際には事前に法務局に相談することが良いでしょう(法定相続分で相続登記する分には問題ないと思いますが…)。

本日は、遺言として不備があり困ってしまった事例を見てみました、このようにせっかく遺言を作成しても「自筆証書遺言」の場合は不備があることが多いです、遺言を残すのであればちゃんとしたものを残すことがご自身にも残された家族にも良いのではないでしょうか、もし「遺言」を作成しようと思っているならばぜひ専門家に一度ご相談することをお勧めします、「まさ」もご相談にのりますよ、お気軽にお声かけ下さいね、「まさ」は気さくな行政書士です🤗!

次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗ブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、静岡県の下田市にあります「竜宮窟(りゅうぐうくつ)」です、まるでジブリの世界ですね(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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