「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉜!」「遺言を書き残す意味14」・「遺言がなくてなくて困った事例1、独身者の兄が亡くなったが……、」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今日は真冬に戻ってしまいましたね🥶、体調にはくれぐれも注意してください、免疫力が落ちてしまうと今はとってもまずい時期ですから…、少しでも免疫力をアップしてコロナに打ち勝ちましょう!
本日は、予告と異なって「遺言がなくて困った…」になってしまいましたが、許しておいてくださいね🙇、本日もよろしくでーす(*^▽^*)!

1.独身者であっても遺言は作成していた方が良い事例
[事例]
Aさんには弟Bさんがいます、たった2人の兄弟です。両親は既に他界してしています。Aさんは若い時から病弱で結婚をすることもなくずっと1人で過ごしてきました、財産とよべるものはあまりありません、しかし自分が死んだ後は相続人はBさんしかいないので自分の財産は放っておいてもBさんになると思っていたので遺言書も作成していませんでした、しかし病状が悪化して亡くなってしまいました。

Bさんは、Aさんの葬儀を済ませて、相続の手続きをしようと両親の戸籍を取寄せてビックリしました、何と父親は亡くなった母親とは再婚で、前妻との間にCさんという子供がいたのです、更に専門家に依頼してCさんの戸籍を調べてみると、Cさんは既に亡くなっているのですが、Cさんには子供が2人いることがわかりました。専門家に確認すると今回亡くなったAさんの法定相続人は、弟のBさんと長男であろうCさんの子供2人の計3人になるそうです。

Bさんにとっては顔も合したことがないCさんの子供(甥・姪)との遺産分割協議はなかなか進まず、相続手続きが進まない状況になってしまいました。
亡くなられたAさんにとっても腹違いの兄弟がいることなど考えもしなかったしょう、しかし、もしAさんが、世話になった弟Bさんに全ての財産を相続させるという「遺言」を残しておけば、兄弟姉妹(代襲相続の甥・姪を含む)には遺留分がありませんので、Aさんの思い通りに全ての財産をスムーズにBさんに相続させることができたでしょう!

※わかりやすように図にしてみました、参考にしてくださいね👀!
【Aさんの相続関係図と法定相続分】

Aさんの相続関係図は上記の図のようになります、まさかAさんは自分に腹違いのお兄さんがいて、自分の相続人になるなんて思ってもいなかったと思います、しかし、相続の時には何が起こるかわからないのです、わからないからこそ事例のAさんのように独身であっても、自分が亡くなった後のことを考えて、残された親族の方のためにも「遺言」を作成することを考えてみてはいかがでしょうか!

本日は、前回の予告とは違って「遺言がなくて困った事例」になってしまいました、まっ!、裏返せば遺言があったら良かったことになりますので許しておいてくださいね(>_<)!
次回も「困った事例」を見てみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、静岡県の清水町「柿田川の湧水」です、青い井戸が美しすぎますよね~、何といっても日本を代表する三大清流の一つ柿田川ですからね(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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