「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉛!」「遺言を書き残す意味13」・「遺言があって良かった事例2、相続人の一人に多く遺産を残したい場合」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です。本日も過ごしやすい一日でしたね🌞、昨日に比べて風もなかったようですし、いい骨休みの土曜日になったのではないでしょうか!
本日の「まさのブログ」は、遺言があって助かったというお話で、相続人の一人に遺産を多く残したい場合です、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.介護で世話になった三女に遺産を多く残した事例!
[事例]
Cさんは、3年ぐらい前から介護が必要になってしまい、妻のDさんと同居している三女Eさんに介護をしてもらっています、Cさんには他に長女・次女がいますが結婚して早くに家を出ていました。Cさんは自分の介護をしてくれているEさんにとても感謝しています、今は介護のためにパート勤務に変更してくれていますし、正社員で働いていたときには家にお金も入れてくれていました。Cさんはできるならば三女Eさんに姉妹の中では多くの財産を残してあげたいと思っていました。姉妹は仲が良いのですが相続の際に黙っていたら3人均等の相続になってしまいますし、介護のことでEさんが多くの財産が欲しいといういうとは思えません。そこでCさんは、専門家に相談をして、三女への感謝の気持ち、どうしてこのような相続になったかを明確に記した「公正証書遺言」を作成しました、妻のDさんには遺言のこと相続のことは話をしていました。

その後10年程たった後にCさんはお亡くなりになりました、葬儀の後、相続の話になったとき妻のDさんがCさんから託されていた「公正証書遺言」をだしてきました、その遺言書の内容を妻Dさん、長女・次女・三女Eさん全員で確認しました。
Cさんの遺産:自宅の土地建物(時価3,000万円程)、預貯金2,000万円です。

遺言の内容は、
「①現在妻Dさんと同居している三女Eさんに自宅の土地建物を相続させる、②預貯金については法定相続人である妻・長女・二女・三女の4人で均等に500万円ずつ相続させる」という旨が書かれていました、そして、付言事項(遺言者が自分の気持ちを書く場所)には、三女への感謝と、どうしてこのような相続にしたかについて、Cさんの気持ちが次のように綴られていました、「私の介護をしてくれた三女にとても感謝しています、今後は同居している妻の介護もお願いしたいと思っているので自宅を相続してもらいました。預貯金については家族みんなで均等に相続してください。三女には介護を含め大変世話になりました、三女に対する私の感謝の気持ちと、今後は妻をお願いしたいという気持ちからこのような相続とさせてもらいました、長女〇〇・次女〇〇私の気持ちを尊重してください。これからも家族が仲良く、健康で幸せに暮らしていくことを望みます」。

これを読み終えた家族は、父の思いを理解して遺言通りの相続にしました、父が遺言を依頼していた行政書士に遺産分割の手続きをお願いしてスムーズに相続手続きを終えることができました。

【Cさんの相続関係図と相続財産・法定相続分】

今回は遺言があって、付言事項に法定相続人全員が納得したので遺言通りの相続ができました。
もし遺言がなかったら、法定相続分で分けると妻Dさんは家屋を守ることも難しかったかもしれません(Dさんの法定相続分は2,500万円)、遺産分割協議になると全員の同意が必要になるのでトラブルに発展していたかもしれません。また付言事項がなく遺言に長女・次女が納得しなかったらこれもトラブルになっていたかもしれません。このように「遺言」を残しておくということは非常に大事です、また、遺言者の気持ちを「付言事項」に残しておくことでトラブルを回避できることもあります、「付言事項」に遺言者の気持ちを書き記しておくことは「まさ」的には大事なことだと思っています!

本日は、遺産を多く残してあげたい相続人がいる場合で、遺言を残しておいて助かったという事例を見てみました、「遺言があって助かった事例」をもう少しご紹介したいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、静岡県の根本町にあります「寸又峡の夢の吊り橋」です、ミルキーブルーの湖にかかる神秘的な吊り橋ですね~、橋の真ん中で恋を願うと叶うと言われているみたいですよーーー(*^▽^*)!

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