「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉚!」「遺言を書き残す意味12」・「遺言があって良かった事例1、お子さんがいなかった場合」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は暖かいですね、なんか地下鉄のテレビニュースでは、東京は観測史上で一番早い「春一番」が吹いてるようです、何か異常ですよね、大丈夫なんでしょうか😱?
本日の「まさのブログ」は遺言があって良かったなぁ~という事例をご紹介したいと思います、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.「子供がいない夫婦」で遺言があって助かった事例!
【事例】
Aさんは、85歳でお亡くなりになりました、Aさんには法定相続人として、妻Bさん75歳、甥45歳、姪44歳の3人がいます。生前Aさんは、自分が亡くなった後は黙っていても配偶者である妻Bさんに全ての財産が相続されると思っていました。しかし、数年前ご近所でAさん夫婦と同じようにお子さんのいらっしゃらないご夫婦で旦那さんが亡くなったときに、その方の甥・姪という方が出てきて相続でトラブルになったという話を聞きました。心配になったAさんは、専門家に相談をして確かめてみると、Aさんにはすでに亡くなっているご兄弟がいるのですが、長兄に子供が2人(甥・姪)がいるため、法定相続人は妻だけではなく、この甥・姪も含まれることを知ってビックリです、Aさんは妻Bさんに心配をかけたくないと思い専門家と相談して、自分の財産を全て妻Bさんに相続させるという「公正証書遺言」を作成していました、この「遺言」があったことでBさんはトラブルもなくAさんの全ての財産を相続することができました。

【Aさんの相続関係は下記の通りです】

Bさんは、Aさんの死後Aさんが残した「公正証書遺言」を使ってAさんが遺言書のことで相談していた専門家に依頼をしてスムーズに全ての財産を相続することができました。Aさんが遺言を作成する際に、妻Bさんは、遺言なんて大げさなのではないかと思っていましたが、Aさんが亡くなると甥・姪から相続財産の請求があるのではという不安な気持ちになったそうです、しかし遺言があって本当に助かったとおっしゃっていました。

事例のAさんのようにお子さんがおらず、ご自身のご両親もなくなっている場合には、Aさんの兄弟姉妹が法定相続人になってしまいます、その兄弟姉妹が亡くなっていてもその兄弟姉妹のお子さん(甥・姪)が代襲相続と言って法定相続人の権利を相続するのです。法定相続人には、このブログでも何回かお話しているので耳にタコかもしれませんが、「遺留分」といって最低限の相続分を受け取る権利があります(今回の場合甥・姪合わせて1/4です)、しかし、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がないのです、ですから今回のように「遺言」で妻Bさんに全ての財産を相続させると残しておけば甥・姪に遺留分を請求されることなくBさんは遺産を全て相続できるのです、めでたし・めでたしですね。このように「遺言」を残しておくことで自分の大事な人たちを守ることができます、そして遺言者自身の意志(考え)が実現することができます、このような「遺言」というものをまずは検討して頂き、必要と思われたら「遺言を残す」という行動をとって頂くことを「まさ」はお薦め致します🙇!

本日は、お子さまがいない夫婦が「遺言」があったことで助かったという事例です、次回は、感謝している法定相続人の一人に多く財産を残すために「遺言」を残した事例です、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、静岡県の浜松市にあります「竜ヶ岩洞の登竜門」です、東海地方最大の鍾乳洞みたいですよ(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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