「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言③!」・「判断能力と相続2」
行政書士・まさ行政書士・まさ

こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は「家族信託」についてです、2007年から施行された比較的新しい制度ですが、「成年後見制度」とは違った意味合いの制度になります、相続にも活用できる制度だと思っていますので、最後までお付き合いよろしくお願いします!

1.「家族信託」とは、
(1)「家族信託の概要」
「家族信託」は、信託の仕組みを利用した、家族への財産管理や遺産の承継を目的としたものです。

(2)「家族信託」の仕組み
「家族信託」の主な登場人物は、「委託者」(財産を信託する人)、「受託者」(信託された財産を管理・処分する人)、「受益者」(信託した財産から利益を受ける人)の3者です。
「家族信託」は、同居家族や親戚などの信頼できる人に「受託者」になってもらい信託財産の管理・処分を委ねるというのが基本的な仕組みになります、イメージとしては下記の図のようになります(委託者=受益者となることもあります)。

(3)「家族信託」を行うメリット
①「任意後見制度」と比較して柔軟な財産管理が可能である
「任意後見制度」は、任意後見人の負担と制約が多いです、毎年の家庭裁判所への報告義務であったり、財産の積極的な活用がしにくかったり、生前贈与等の相続税対策も難しいなどがあります、また、任意後見契約が実行されるのは、本人の判断能力が衰えてからになります。「家族信託」であれば、本人の判断能力があるうちから希望する人に財産管理を任せることが出来ますし、本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できる可能性が高いです。

②親の財産管理を容易に行うことができる
高齢になった親御さんの財産管理を容易に行うことが可能だということです。
例えば、父親がまだ元気な間に財産の名義を長男に移して置き、その財産を自分(父親)に使ってもらうことも可能です(この場合は、父親を委託者兼受益者にして、長男を受任者とする家族信託を行うのです)、これで父親は安心して老後の資産管理を長男に任せることができるのではないでしょうか。

③遺言書のような部分もある
「家族信託」は、委託者と受託者との契約です、自分の死後に発生した相続について承継する者を指定することも可能です。

④受益者の変更もできる
委託者=受益者である場合、自分が亡くなったことを想定して、家族信託で「自分の亡くなった後は、受益者は妻に変更する」と定めておけば、自分の死後の配偶者の生活費などを心配しないですみます

⑤倒産隔離機能がある
なんのこっちゃと思うかもしれませんが、「家族信託」には、将来委託者や受託者が信託財産に関係のない多額の債務を背負っても、信託財産は差し押さえられないという機能を備えているのです、ただし、信託財産は受益者の「信託受益権」に形を変えているため、受益者が強硬執行などを受けた場合は差し押さえられます

⑥将来の共有相続の紛争予防に活用できる
将来的に複数の相続人が不動産を共同相続してしまうような場合には、共有者としての権利や財産的価値は平等にしたまま、家族信託で管理処分権限を共有者の一人に集約することで共有の財産を処分することも可能になります。

⑦二次相続まで指定ができる
ご存知の通り「遺言書」で相続の割合を指定することはできます、しかし「遺言書」で指定できるのは遺言者である被相続人が亡くなった後の一次相続についてのみです。しかし、家族信託を利用すれば、二次相続までを指定することができます。
例えば、被相続人であるBは、相続人であるCに相続させたいが、Cの相続人であるDには相続をさせたくない場合、家族信託で、Cを受益者として、Cの死後はDではなくFを受益者とする仕組みを作ることは可能です、このように遺言書よりも自由度が高い点もメリットの一つです!

本日は、「家族信託」の概要とメリットを見てきました、しかし「家族信託」も良いところだけではありません、やはりデメリットがあります、次回はこのデメリットについて見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、茨城県つくば市にあります「筑波山神社」です(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

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