こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です。非常事態宣言の対象地域がどんどんどんどん広がっていますね、皆さん色々なご事情があるとは思いますが、自分ができることはしっかりと守っていきましょうね🙏!
本日は、「判断能力と相続」について考えていきたいと思います、まずは「判断能力」がない或いは無くなってしまったときに相続をどう考えたらいいのかについてです、よろしくお願いします!
◆「判断能力」がない或いは無くなってしまった方が、被相続人又は相続人にいる場合はどうしたらいいのでしょうか?対応の方法としては大きくは2つあるのではないかと思います、「成年後見人制度」と「家族信託の制度」です。
ではこの2つの制度を詳しくみていきましょう。
1.「成年後見人制度とは」!
「成年後見制度」とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理して、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして判断能力が不十分な方の保護をするための制度です。「成年後見制度」には、既に判断能力が不十分な場合の「法定後見制度」と、判断能力があるうちに任意後見人を選んでおく「任意後見制度」があります。
(1)「法定後見制度」とは、
「法定後見制度」とは、既に判断能力が不十分なときに、申立てにより家庭裁判所によって選任された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。法定後見には、「後見・保佐・補助」の3つがあります、それぞれに「後見人・補佐人・補助人」(以下、後見人等と言います)が家庭裁判所から選任されますが、後見人等に与えられる権限や範囲は異なります、ただし、後見人等には日用品の購入等、日常生活に関する行為に対する権限はありません。また、「後見人・補佐人」が選任された「被後見人・補佐人」になると、医師や税理士などの資格、会社役員、公務員等の地位を失うほか、印鑑登録も抹消されます。
「後見・保佐・補助」は簡単に説明すると次の通りになります。
①後見の対象となる方
後見は、日常の買い物などが全くできない状態、つまり判断能力が全くない方が対象になります。その方には後見人が選任されます、後見人には、被後見人の財産管理や法律行為を代わりに行う代理権(※1)と取消権が与えられます、取消権とは、被後見人が行った法律行為を取消すことができる権限のことです。
※1:被後見人の自宅の処分については、家庭裁判所の許可が必要です。
●家庭裁判所に申立てができる人
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
②補佐の対象となる方
保佐は、日常的な買い物等は一人でできるけれど、不動産の売買等の重要な財産行為を行い際には、誰かの支援があった方が良い方が対象になります。その方には補佐人が選任されます、補佐人には、被保佐人が行う重要な財産に関する行為について、同意権、取消権(※1)が与えられます。
重要な財産に関する行為とは、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築等のことで法律で定められています、これらの行為を被保佐人が行う場合は、補佐人の同意が必要になります。補佐人の同意なく被保佐人がこれらの行為を行った場合は、取消すことができます。
補佐人の同意を必要とする法律行為は、家庭裁判所の審判によって追加することもできますし、特定の代理権を追加することもできます。
●家庭裁判所に申立てができる人
本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
③補助の対象となる方
補助は、日常的な買い物は一人でできるけれど、家の新築などの重要な財産行為について、一人で行うことが不可能ではないが適切に行えない恐れがあり、他人の援助を受けた方が安心である、というような方が対象になります。その方には補助人が選任されます、補助人には、家庭裁判所の審判により、被補助人が行う、借金、訴訟行為、相続の承認や放棄など法律で定められた行為の一部について、同意見・取消権(※1)が与えられます、補佐人同様、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為に対する代理権を追加することもできます。
(2)「任意後見制度」とは、
「任意後見制度」とは、将来、自分の判断能力が不十分となったときに備えるための制度のことです。 本人の判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合における財産管理や介護サービス締結等の療養看護に関する事務について、信頼できる方(任意後見人)に依頼し、引き受けてもらう契約を結ぶことです。ただし、判断能力が不十分になって実際に任意後見人が契約を実行する際には、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されます。任意契約から契約実行まで期間が長く、その期間も支援をしてもらえる「見守り契約」等を加えることをお勧めしておきます。
本日は「成年後見制度」についてでした、次回は判断能力がない或いは亡くなってしまった場合の対策のもう一つ「家族信託」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!
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