「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑦!」・「判断能力と相続6」
行政書士・まさ行政書士・まさ

こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗❣です、今日は寒かったですねぇー🥶、こんな日はあったかい鍋なんかいいんじゃないですか🍲。本日は「家族信託」で税金がかかる場合があるので取上げたいと思います、「家族信託」は基本節税は期待できないので税金がかかってしまってはとお思いになる方もいらっしゃいますので参考にして頂き、「家族信託」を考えて頂きたいと思います、よろしくお願いします!

1.「家族信託」で税金がかかる可能性がある場合!
(1)贈与税がかかる場合!
委託者以外の人を受益者にすると贈与税が発生する場合があります。下記の事例をご覧ください

賃貸マンションを所有しているAさんは、高齢になったこともあり「家族信託」を行いました、信託財産は「賃貸マンション」です、委託者はAさん、受託者をAさんの息子Bさんとして、受益者をAさんの甥のCさんに設定しました。この「家族信託」によってCさんは今後、賃貸マンションから発生する家賃等の利益を受取ることになります。

この「家族信託」の場合、法的にAさんはCさんに「利益を贈与」したと解釈されます、したがってCさんに「贈与税」が発生します、贈与税というのは利益を受取った人が支払はなくてはなりません、事例のように委託者以外の人を受益者に設定する場合は「贈与税」を考えなくてはなくてはなりません!

(2)相続税がかかる場合!
「家族信託」では、委託者が受益者を兼ねる場合が多いです、委託者=受益者と設定しておけば贈与税が発生しないからです。しかし、委託者が亡くなり、受益権を相続した場合には「相続税」が発生しますから注意してください。

(3)所得税・法人税がかかる場合!
受益者が受益権を売却した場合に、所得税が発生します。売却して得た利益に対して所得税が課せられるのです。
受益者が法人であった場合には、当然に法人税が発生します。

(4)登録免許税!
これは以前にもお話しましたが、信託財産に不動産があった場合は、その不動産の名義を受託者に変更するために「信託による所有権移転登記」を行わなければなりません、その際の登記変更に「登録免許税」という税金がかかります(不動産の課税価格の1,000分の4、2021年3月31日までは土地だけは1,000分の3)。

(5)固定資産税がかかる場合!
「家族信託」で不動産を信託財産に設定した際に、この固定資産税が結構問題になります、なぜならば、固定資産税は不動産の所有者が支払うものなのです、家族信託によって不動産を管理することになった受託者のもとに固定資産税の請求が来るのです、信託財産による利益は受益者のものになって、受託者は名ばかりの「不動産の所有者」である場合が多いですが、この固定資産税も払わなくてはいけないのではたまったものではありませんね、固定資産税を実際に誰が払うのかは、「家族信託」の際には話し合っておく必要があるとと思います!

以上が「家族信託」に関連する税金についてです、「家族信託」は実際「成年後見制度」と比較しても使い勝手が良い制度だと思います、しかし活用方法を間違うと大きなトラブルの種になりかねません、家族・親族の生活の安定・安心を考えると専門家に頼るところは頼ってこの便利な「家族信託」の活用を考えることをお勧めします(*^▽^*)!

次回は、事例を基にどのような制度を使ったらよいかを考えていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ❣」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、長野県の軽井沢町にありますマイナスイオンたっぷりの「白糸の滝」でーす(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は相続や遺言だけでなく「家族信託」のことにもご対応させて頂いています、ご相談には踏み込んで皆さんのお話を聞いています!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」に相談してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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