『相続』について勉強しよう(5)!相続の手続き②、葬儀の後にするべきこと!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。もう10月ですか、今年も残り3ヶ月です。3ヶ月間ベストを尽くしまーーす(*^▽^*)。
本日のブログは、葬儀の後にしなくてはいけないことをお話します、期限のあるもの、期限のないものありますが、この機会に読んで頭の隅にでも入れて頂けると嬉しいです、よろしくお願いします!

1.葬儀後にしなければならないこと!
葬儀が終わると、ひと段落的な感じがしますがやらなければならないことがたくさんあります。
まずは、なくなられた方の遺品整理を始めながら、遺言書があるのかないのかを確認しておきましょう。
並行してやっていかなければならないことを明記しますね、「期限のあるもの」から始めていきます。

(1)期限のあるもの
相続手続きには、期限内にしなければならない手続きがいくつかあります、主なものは下記の4つです。

①10日以内にしなければならないこと
【年金受給者死亡届】

亡くなられた方が年金受給者であった場合、亡くなられたので年金を受給する権利がなくなります。年金事務所或いは年金相談センターで手続きが可能です、年金受給者死亡届の提出をしましょう。年金は後払いです、未支給分の年金を請求することができます。受け取ることが出来るのは、亡くなられた方と生計を同じくしていた、配偶者・子供・孫・兄弟姉妹・それ以外の3親等以内の親族です、受け取れる順位も配偶者からの順位になります。詳細は、日本年金機構、年金の制度・手続き、年金を受けている人が亡くなったときをご覧ください。

②3ヶ月以内にしなければならないこと
【相続放棄と限定承認】
相続放棄とは、相続財産のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないという選択です、相続放棄をすると放棄した人は相続開始から相続人でなくなります。家庭裁判所に相続放棄の申立てを行わなければなりません。

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産がどちらが多いかわからないときに活用されます。この限定承認をする事で、プラスの財産よりマイナスの財産が多かったとしても、その多いマイナス分を相続人が返済する義務を負わなくてすむようになります。この限定承認も家庭裁判所に申立てをしなければなりません、しかも限定承認は相続人全員で共同して行わなければなりません

相続放棄・限定承認ともに、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

③4ヶ月以内にしなければならないこと
【準確定申告】

亡くなられた方の1月1日から亡くなられた日までに確定した所得金額と税額を計算して申告・納税しなければなりません。亡くなられた方に、事業所得、不動産所得などの所得が20万円以上あった場合には必要な手続です、これを準確定申告と言います。これは、相続人が相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内にしなければなりません。

④10ヶ月以内にしなければならないこと
【相続税の申告】

相続税の申告です、これは相続人が相続の開始を知った時から10ヶ月以内にしなければなりません。

◆生命保険の死亡保険請求も忘れずにしなくてはいけません、請求期間は一般的に3年以内が多いようです。

(2)期限はないが、早めにやっておいた方が良い相続手続き
下記の5つがあります
①自筆証書遺言の有無の調査
自筆証書遺言があるかどうかを調査しましょう。出てきたら封を開けずに家庭裁判所に持っていき、「検認」の手続きを受けます、検認の前に開封をしてしまうと5万円以内の過料が課せられます、注意してください。
公正証書遺言がある場合は、公証役場に問い合わせることで原本を確認することができます。

②財産目録の作成
亡くなられた方の相続遺産を、財産目録としてまとめなければなりません。相続財産を明確にしなければ④の遺産分割協議を行うことができません。

③相続人の調査
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を取寄せて、親族関係を調べましょう。そして相続人を確定しなければなりません。
相続人の中に、行方不明者、未成年者や認知症の方がいる場合は代理人の選任などが必要になります。

④遺産分割協議
遺言がなく、相続財産・相続人が確定したら遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議には期限がありませんが、相続人全員の合意が必要です、時間がかかることも考えられます。相続人全員の合意が得られたら「遺産分割協議書」を作成します。

⑤相続財産の名義変更や預金等の解約手続き
遺言・遺産分割協議に応じて、名義変更・解約手続きが必要になります、下記のものが主な名義変更・解約の対象となるものです。
・不動産の名義変更、・預貯金の名義変更や解約、・自動車の名義変更・売却、・クレジットカードの解約、・運転免許証の返納、・各種公共料金の名義変更などです。

本日は以上です、葬儀後にしなければならないことをまとめてみました、しなければならないこと多いですよね! 次回は、お墓のことについて少しお話してみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、奈良県の東大寺大仏殿の「虚空蔵菩薩像」です。虚空蔵菩薩像は、丑年の守護仏で、知恵の神さまだそうです😅!

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まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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