「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑳!」・「遺言を書き残す意味2」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗です、今日も過ごしやすい朝でしたね、北陸あたりは気温が上昇するみたいです、積もった雪が緩んで危ないです、足元だけではなくて屋根からの雪にも十分注意してくださいね、本当に危ないみたいですからよろしくお願いします!
本日の「まさのブログ」は、「遺言」を残した方が良い場合、特に「相続財産の中に不動産があった場合」の事例を基に、原因・予防策を見ていきたいと思います、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!


1.相続財産に不動産がある場合!
相続のトラブルには「不動産」が関係していることが多いです、不動産は預貯金と違ってすぐに分けたり譲渡することが難しいからです。以下で「不動産」に関連した相続のトラブルの事例を見て予防策を考えていきたいと思います。

(1)相続財産に不動産が1つしかない場!
[事例]
亡くなったBさんの家族構成と相続財産は次の通りです。
家族構成:Bさんの長男Cと次男D(配偶者は既に亡くなっています)
Bさんの相続財産:自宅不動産(土地・建物)時価3,000万円、預貯金1,000万円

長男Cさんは、亡くなられた父親BさんとBさんの自宅に同居しています、Bさんが亡くなられた後、次男のDさんと遺産分割協議を行った際に、Dさんが法定相続分の2分の1を要求してきました。Cさんは今後も自宅で暮らしていく予定で、Dさんには預貯金の1,000万円の相続にして欲しいと主張しましたが受け入れられず相続トラブルに発展していしまいました。

◆原因
事例のように、不動産が一つしかなく金融資産が少ない場合、不動産を相続する相続人の相続割合が多くなり、相続人間に不平等が発生しやすいです、不動産を売却できる状況(被相続人の死後は空家になってしまうような場合)であれば売却して分割することも可能ですが、事例のように相続人が今後も居住し続けるよな場合は売却も難しくなります。

◆予防策
亡くなられた父親Bさんが「遺言」を書いて置くことで予防することはできます、「自宅を長男Cに、預貯金を次男Dに相続させる」という「遺言」で大丈夫です。
「遺言」作成の際には、法律上最低限認められている「遺留分」については留意が必要です、今回の場合、次男Dさんの遺留分は、1/2(遺留分)×1/2(Dの法定相続分)=1/4(Dの遺留分)です、これを相続財産に当てはめると、(3,000万円(自宅)+1,000万円(預貯金))×1/4=1,000万円になります、したがって父親Bさんが先ほどの内容の「遺言」を残しておけば、Dさんが遺言の内容に不満があっても、自宅についての権利を主張できなくなります。父親Bさんの「遺言」通りの相続が可能になるのです(長男Cさんも今後自宅に継続して住むことができます)。

(2)相続財産のほとんどが不動産の場合!
亡くなられた父親Eさんは、多くの不動産を持っていました、なかでも収益物件である賃貸マンションはいつも満室で収益性が高いです、駐車場も持っているのですが稼働率は5割ほどです。亡くなったEさんの家族構成と相続財産は以下の通りです。
家族構成:配偶者F、長男G、長女H、次男I
相続財産:自宅(土地・建物)時価5,000万円、賃貸マンション1棟・時価9,000万円、駐車場・時価4,000万円、預貯金・1,000万円
遺産分割協議を行ったのですが、相続人全員が稼働率が良い賃貸マンションの相続を希望し、譲らないために相続トラブルに発展していしまいました。

◆原因
事例のように、相続財産の大部分が不動産の場合は、相続する不動産によって時価や賃料収入が違い、不平等感が出やすくなることが多いです。では、相続人全員で共有するという手もありますが、不動産は現金と違いすぐに分割することが難しく、後々トラブルになる可能性が高いです。

◆予防策
複数の不動産を相続人に公平に相続させることは難しいです、事例のように相続財産の大部分が不動産であるよな場合は、遺留分に留意して「遺言」を残されることで無用なトラブルを避けることはできます。

本日は、遺言を残した方が良い場合で、不動産関連の事例を見ましたが、次回は、「亡くなられた方と同居している相続人がいる場合」の事例を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、東京は虎ノ門、オフィス街のど真ん中にあります、「愛宕(あたご)神社の出世の石段」です(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

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