『相続』について勉強しよう(3)!遺言とは?②
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。今日も朝から気持ちのいい天気ですね、緊急事態も後2日で解除されるそうです、少し前向きな気持ちになりますよね!
本日の「まさのブログ」は、遺言書の変更・撤回についてです、これも勘違いされている方が多いみたいです、読んで一つの知識としてお持ちいただければ嬉しいです、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.遺言は変更できるの? 撤回できるの?
本題の前に、皆さんも経験があると思うのですが、専門家や書物の中で、私たち一般の人が「遺言書」と思っていることを「遺言」という表記がされることが多いです。同じ意味で使われています、専門家や書物は民法で遺言と表記されているから「遺言」という言葉を使っているのではとまさは思っています。
しかし、「遺言と遺書」は全く違うものです。
遺書とは、自分の死後に残された家族・友人・知人など親しい人に向けて、自分の気持ちを伝えるために書き残す手紙のことです。主に死期がまじかに迫った人や自殺をする人が残すものです、手紙ですから決まった形式もありません、好きに自由に書けばよいものです。
一方の遺言は、前回見てきたように、民法の一定の要件のもとに作成された書面です、遺言は法的概念を持つものです、ですから遺言には法的な効力が認められているのです。

どうですか? 遺言と遺書はまったく違うものですよね。

話しが横道にそれて申し訳ございません、本題に入っていきましょう、「遺言書の撤回・変更について」です。
結果から言ってしまえば、遺言は撤回・変更することができます。
やり方は、撤回と変更で若干違います、撤回から見ていきましょう。
撤回の場合は、新たな遺言書を作成して、前の遺言書の全部或いは一部を撤回する内容にすれば、遺言の全部或いは一部を撤回することができます。

(1)自筆証書遺言の場合は、
自分で保管している遺言書を破棄してしまえば、他に同じ物を保管していれば別ですが、遺言書自体がなくなってしまうので撤回したことになります。ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、保管自体を撤回した上で破棄しなければ撤回したことにはなりません、保管した法務局に自筆証書遺言が残ってしまうんですから…、それでは撤回になりませんよね!

(2)公正証書遺言の場合は、
公正証書遺言は原本を公証役場で保管をしています、ご自分でお持ちの正本・謄本を破棄しても撤回したことにはなりません。公証役場で保管している原本は本人であっても破棄してもらうことはできません、撤回するには新たな遺言書を作成して撤回するしかありません。

では、公正証書遺言を自筆証書遺言や秘密証書遺言で撤回することはできるのでしょうか?
できます、逆に自筆証書遺言や秘密証書遺言を公正証書遺言で撤回することもできます。
皆さん勘違いされているようですが、公正証書遺言だから公正証書遺言でしか撤回できないということではないのです。
確かに、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言という順で手続きは厳格ですが、この順序で優劣があるわけではありません。この辺を勘違いされている方が多いように感じます。

遺言書は、最も新しいものが優先されるのです。ただし、自筆証書遺言で公正証書遺言を撤回する場合には十分な注意が必要です、自筆証書遺言の作成上に不備があればその自筆証書遺言は無効になってしまう恐れがあるからです、そうなれば、自筆証書遺言の前に作成された公正証書遺言が有効になり、撤回はなされないことになります。
このようなことを考えると、公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言を使うことが確実ではないでしょうか!

遺言書の変更はどのようにしたらいいのでしょうか?
方法は、新たな遺言を作成するか、遺言書自体を変更する2つです。

遺言書自体を変更できるのは、変更する部分が軽微でかつ自筆証書遺言の場合に限られます。遺言の変更したい部分を示し、変更したい旨・変更内容を書いて署名・押印し、かつその変更の場所にも押印しなければなりません、この変更の手続きに不備があれば変更は無効となって、変更がないものとして扱われてしまいます。仮に変更の際に、変更場所のもとの内容が判別できないような変更をして変更が無効になった場合は、変更前の内容がわからないのでその部分はなかったものとして扱われていしまします、変更の際には細心の注意を払って元の内容が判別できるよう変更しておいて下さい。

変更内容が多い場合或いは公正証書遺言を変更する場合は、新たな遺言を作成する必要があります

遺言書が複数あった場合はどうなるのでしょうか?
遺言書は最新のものが優先されます、内容が抵触する部分は新しい遺言が優先されます、抵触しない部分は以前の遺言も有効です
民法1023条
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
と記されています。

この様に遺言は作成された日付が重要です、民法で遺言の要件に日付の記載が求められているのもうなずけますね!

本日は以上です、遺言の変更・撤回についてでした、次回は「相続手続き」について見ていきたいと思います。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、京都市東山区にあります「霊山観音(りょうぜんかんのん)」です、霊山観音さまは「縁結び・良縁、恋愛成就、家庭円満」のご利益で知られているみたいです。 境内にある「願いの玉」は万物を生み出す力があることから、願いが叶うということで大願成就のご利益があるそうです(*^▽^*)!

行政書士のまさ行政書士のまさ

まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
行政書士に相談するのはちょっと…?とお考えなさらずにお気軽にご相談ください、お電話ください、自分で言うのも何なんですがまさは気さくな人間でーす、初回のご相談は無料で対応しています、悩むよりはまずはお電話してみてください 📞048-242-3158