お疲れさまです、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日テレビで報道されていましたが、マスクをしていても鼻を出しているとほとんどマスクをしている意味がないそうです、またウレタンのマスクは通気性は良いのですが飛沫防止では不織布のマスクよりだいぶ劣るみたいです、人込みでは不織布のマスクをしっかりと鼻の上までして他の人に迷惑をかけないようにしましょう!なんか⤴「ウレタンマスク警察」なるものも出てきているみたいですよ!
では本日のブログですが、自分たちが亡くなった後のペットの面倒を「家族信託」で解決する方法です、よろしくお願いします(*^▽^*)!
1.自分たちが亡くなった後のペットの面倒を「家族信託」で解決する方法!
高齢化が進み、核家族化が進んでいる現代或いは将来においてこの問題はますます増えるのではないかと感じています、高齢者夫婦とペット、高齢者とペットだけで生活している家族?は多いです、高齢者の方々は自分たちが死んだ後、残されたペットのことを大変心配しています、この問題を「家族信託」を活用して解決することを考えてみましょう!
[事例]
Sさん(70歳)はご自宅で奥さまとペットの犬2匹と暮らしています、子供が一人いますが独立して家庭を持ち近所で暮らしています。Sさんご夫婦は自分たちも高齢になってきたことで自分たちが亡くなった後、或いは認知症等で判断能力がなくなった場合の自分たちのこと、ペットのことが心配になってきました。知人から「家族信託」という自分たちが元気なうちに対応できる制度があると聞いたのですがどういったことが出来るのでしょうか?
要点:①自分たちが元気なうちに自分たちの今後のことを決めておきたい、②自分たちが亡くなったり、判断能力がなくなった場合のペットの面倒をみてくれる人を決めておきたい。
◆「家族信託を活用」したSさんご夫婦への提案!
目的:判断能力があるうちに、自分たちペットの今後を決めておきたい
委託者:Sさん
受託者:Sさん夫婦の長男
受益者:Sさん、Sさんの死後或いは判断能力がなくなった場合に、第2受益者として奥さんを設定
信託財産:Sさんの自宅等の不動産と一部を除いた預貯金、そしてペットの犬2匹
信託期間:Sさん夫婦が亡くなったとき
◆Sさん夫婦の家族信託のイメージは下記の通りです
◆Sさんと長男が「家族信託契約」を結ぶことで解決すること!
①Sさんが万が一認知症等で判断能力がなくなったとしても、大半の預貯金は長男が管理しているのでSさん夫婦が生活に困るようなことはありません、仮に夫婦2人が施設等に入るようになってお金が足りないようであれば、長男は自宅を売ってその資金に当てることができます、また、「家族信託」による自宅・預貯金の名義変更には贈与税がかからないので長男に安心して管理を任せることができます。
②ペットについては、Sさん夫婦が判断能力がなくなる或いは飼うことができなかった時点で、受託者である長男が契約しておいた施設に預けることを家族信託契約書の中で契約をしておけばペットについても安心です。
③第2受益者に奥さんを設定しておくことで、Sさんが亡くなった後も奥さんはペットとともに、Sさん同様に長男が管理していいる信託財産が有るので安心して暮らしていけます。
ただし、Sさんが亡くなって奥さんに信託財産の受益権が移った場合には、その時点で奥さんに相続税が課税されます、この場合でも相続税の配偶者免除等の特例は使えますので相続税対策もできると思います。
◆Sさん夫婦が亡くなった後の信託財産(ペットを含め)はどうなるのか?
①Sさん夫婦が亡くなると「家族信託」は終了します、残余財産は長男に帰属して、その時点で長男に相続税が課税されることになります。
②Sさん夫婦が亡くなると、ペットも財産として長男に相続されます。長男は、契約していた施設にペットを引き渡すことになるでしょう。
以上、本日は自分たちの亡くなった後にペットの面倒を見てくれることを考えた「家族信託」について見てみました、次回は「家族信託の活用方法の最後」として「財産の承継対策の事例」を見てみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ❣」をよろしくお願いします(*^▽^*)!
本日ご紹介するパワースポットは、神奈川県の江の島にあります「八坂神社」です(*^▽^*)!
最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は相続や遺言だけでなく「家族信託」のことにもご対応させて頂いています、ご相談には踏み込んで皆さんのお話を聞いています!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」に相談してみてください、「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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