ご無沙汰しています、「戸田市の行政書士・まさ」です。お久しぶりのブログになって申し訳ございません、楽しみにしている方がいらっしゃったとしたらまさはとても嬉しいです!
本日のブログは、「相続について勉強しようの最終話」で、「相続税申告のスケジュールについて」です。よろしくお願いいたします(*^▽^*)
1.相続税の申告はいつまでにすれば大丈夫なの?いつ相続税を払えばいいの?
相続によって財産を取得した人、或いは相続時精算課税によって贈与を受けた人は、亡くなった方の財産額が基礎控除額を上回った場合には、相続の開始があったあったことを知った日、これは通常亡くなった日になりますが、その翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告をして、相続税を支払わなければなりません。相続税法第27条で規定されています。
【相続税法第27条第1項】
(相続税の申告書)
第二十七条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
そして納税額の納付期限についても、相続税法第33条で次のように規定されています。
【相続税法第33条】
(納付)
第三十三条 期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
※相続時精算課税とは、
「相続時精算課税制度」とは、受贈者が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度のことです。
ただし下記の様なメリットとデメリットが考えられます。
◆メリット
①贈与税の非課税枠が年間110万円から2,500万円に拡大
②非課税枠2,500万円を超えても税率は一律20%
③贈与時の価格で計算されるので、価格上昇が見込まれる財産を贈与することで節税効果が得られる
◆デメリット
①贈与税110万円の非課税枠がなくなる
②相続税の計算の際に、相続開始前3年を超える贈与も相続財産に足し戻される
③現金贈与による節税効果がない
※基礎控除額とは、
基礎控除額は下記の計算式によって算出されます
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:法定相続人が3人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円、基礎控除額は4,800万円になります。
法定相続人の数は、財産を相続した人数ではありません。法律上の法定相続人の数のことです、例えば相続人の一人が相続を放棄したとしてもその人は法定相続人として数に入れることになります。
法定相続人の中に養子がいる場合は、下記の通りになります。相続税法第15条第2項で規定されています。
①被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
②被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
【相続税法第15条第2項】
(遺産に係る基礎控除)
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
2.相続税の申告のためには、
相続税の申告書を作成するためには次の3つのことに対応しなければなりません。
①いくら財産があって、いくら債務があるのかを把握する
②遺言書の確認、遺言書がない場合は遺産分割協議書の作成。誰がつくるのか?、誰がどの財産や債務をどのくらい相続するのか?
③相続税の申告書を作成、相続税を支払う
これらの対応を、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなければなりません。
仮に、遺言書がなく遺産分割協議を行っていて10ヶ月以内に遺産分割協議書がまとまっていなくても、10ヶ月以内に一旦相続税の申告をしなければならないのです。決して10ヶ月という期間は長くはないです、出来るのであれば生前に準備をしておくことが良いのでしょう。仮に準備ができていないのであれば、被相続人の死後早めに対応をしていかなければならないでしょう。
このようなことを考えると「遺言書」を作っておくということは大切ではないかと思います。元気なうちに専門家に相談をして遺言書を作成し、万が一のことがあったときにはすぐに専門家に相談できる体制を整えておくということを考えてみてはいかがでしょうか?
本日は以上です、「相続について勉強しょう」も終了です、最後まで読んで頂いたかた本当にありがとうございます。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」をよろしくお願いします🙇!
本日ご紹介するパワースポットは、神奈川県で有名なパワースポット・鎌倉大仏にまつわる「鎌倉大仏のわらじ」です。鎌倉大仏の休憩所に掛けられた大きな「わらじ」は、「大仏さま。座ってばかりいないで、散歩に出かけてください」ということで、茨城県常陸太田市中野町の「松栄(まつざか)子供会」が奉納しているものです、 片足90㎝×180㎝で約45㎏あります。
1951年(昭和26年)に開催された旧郡戸村(ぐんどむら)の産業祭に出品した大わらじを 「戦後復興間もない日本中が幸せになるよう、大仏さまにわらじを履いて行脚してもらおう」 ということで奉納されたのがはじまりみたいです。半世紀以上の歴史があるもので、3年に1回作り替えられているそうです。本日はおまけに鎌倉大仏の後ろ姿の写真も付けておきます!
まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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