おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です(^_-)-☆!、本日は「相続ってこわい😱?」のパート㉞です、✖✖さんのお父さんは、現金で持っていれば大丈夫といって相続税の対策をしていません、本当に大丈夫なんですか?という相談ですね、ダメですね!仮の事例を基に検証してみましょう。
34.現金でタンス預金をしていれば、相続税の対象にならないようにできるの?
《仮の事例》
✖✖さんの実家は資産家でかなりの財産を持っています、✖✖さんは相続税のことが今から心配です。
しかし、実家の父親は「銀行から預金を引き出して現金で持っておけば税務署もどのくらいの財産を持っているかわからないだろう」といって、相続税のことはお構いなしに、次々と預金を引き出してタンス貯金をしています。
✖✖さんは、そんなことで税務署の目を欺けるとは到底思っていませんが、タンス預金にしておけば本当に相続税がかからないようになるのですか?
(1)そんなに税務署は甘くありませんよ!
国税庁の平成29年の相続税の実地調査の数値があります、実地調査件数は12,576件で、申告漏れ等の違反が10,521件にのぼります、違反に対する追徴課税は783億円、1件当たり623万円になります。この申告漏れ相続財産の金額構成比をみると、現預金が34.1%もあり「現預金の申告漏れが多い」というのは税務署が把握していると見た方よいでしょう、つまりタンス預金がばれないなどということはないのです!
税務署は、調査の際に預金通帳を調べることができます、相続時の状況だけでなく、それまでの現金の動きもチェックされるので、素人考えで税務署をだまそうなどと考えない方がよいです、当たり前のことですが、だます・ごまかすという前提で税の申告を考えてはダメです!
(2)税務署の情報収集力はすごいですよ!
SNSを税務署がチェックしているという話を聞いたことがありませんか? 「SNSで景気のいいことを書いたら税務署の調査が入った」ということを聞いたことがあります、知り合いの税理士に聞くと税務署はSNSだけでなく対象者のブログまでをチェックしているとも言っていました、恐いですね!
今回の✖✖さんのように地元で資産家として有名な家は税務署として常にチェックをしていますし、相続があれば当然に更に厳しいチェックが入るはずです、もちろん、きちんと相続税を申告して納めれば何の問題もありません。
✖✖さんの場合は、父親を説得して、相続税をごまかしたりするのではなく、節税をすべきでしょう、脱税ではなく節税ですよ!
本日は以上です、次回も「まさのブログ」よろしくお願いします(^_-)-☆!
本日も最後までお付き合いありがとうございます🙇、相続だけではありませんが、脱税は絶対にダメです、脱税より節税ですよ!、相続の節税のことでお聞きになりたいことがありましたら、相続に詳しい、「まさ」に是非一度相談してみてください、頼りになりますよ!電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談ください🤗!ホームページはこちらです!