相続ってこわい😱?⑪
行政書士のまさ行政書士のまさ

おはようございます!『戸田市の行政書士・まさでーす』、連休明けの朝はつらいですネ😪!お仕事・家事頑張って下さい!まさの本日のブログは「相続ってこわい😱?」のハート⑪です、相続手続きの際の戸籍集めのお話しです、よろしくでーーーす!

11.相続の手続きには、手続きの数だけ戸籍が必要なの?
《仮の事例》
△△さんは今年父親を亡くし、遺産の名義変更のために父親の出生から死亡までの戸籍を集めました、最寄りの役所だけでは事が済まず、集めるのに結構大変でしたし、お金もかかりました(実費で5,000円程)。やれやれと思いながら、父親の不動産の名義変更を行ったところ集めてきた戸籍は全て返ってこなかったのです、まだ銀行口座の解約等で戸籍を使うのに…、どうにかならないのでしょうか?

(1)戸籍はなぜ集めなくてはならいの?
戸籍は、色々な原因で編製されるのです、例えば、子供が結婚すれば子供は元の戸籍から抜けて、新たに配偶者との戸籍が作られます。その際に、子供が籍から抜けたときの戸籍には除籍として、その理由や新しい戸籍の情報が記載されます。しかし、何らかの理由で親の戸籍が改正されり、転籍すると新しい戸籍には除籍された子供の情報は記載されません、つまり現在の戸籍を見ただけではだれが相続人かを確定することができないのです、だから、過去の戸籍を遡って確認しなければならないのです。
つまり、出生から死亡、場合によっては一つ前の世代までの戸籍を集めて相続人を確定する作業に必要なのです。

(2)何か代わりになるものはないのでしょうか?
あります、2018年からスタートした「法定相続情報証明制度」を利用する方法です。
この制度を利用するには、やはりいったんは全ての戸籍を集める必要はあります、その戸籍を基に『法定相続情報一覧図』を作成して、最寄りの法務局に申請をして、戸籍を確認してもらえば、法務局の登記官の印を押した『法定相続情報一覧図』を交付してもらえます、この一覧図で不動産の名義変更、銀行の口座解約、相続税の申告、納税などができます、しかもこの一覧図は何枚でも無料で交付してくれます、便利ですよね!
『法定相続情報一覧図』の作成の仕方は、法務省がひな形をたくさん出していますのでそちらをご覧ください!(主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務省

今回は以上です、戸籍を集めるのは本当に大変です、この『法定相続情報一覧図』を是非ご利用してみてください!

行政書士 まさ行政書士 まさ

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