お疲れさまでした!「戸田市の行政書士・まさです😄」本日の「相続はこわい😱?」は、配偶者が外国人の場合、相続ってどうなるの?についてです、よろしくお願いしまーす!
4.韓国人の妻が亡くなりました、相続の手続きはどうしたらいいの?
《仮の事例》
□□さんは、先日韓国人の妻を亡くしました。妻は韓国にいたころ結婚し離婚を経験して、日本に来日、その後□□さんと結婚しました、お二人の間には日本国籍の成人したお子さんが1人います。
□□さんの妻は、日本にマンションを1室所有しており、今は□□さんが住んでいます、成人して独立している子供は、マンションは□□さんが相続すればいいよと言ってくれています。現預金は、法定相続分で分けようということで話はまとまっています。預金の口座を解約しようと銀行に行ったところ、手続きに必要な書類が非常に複雑です、どんな手続きが必要なのでしょうか?
(1)□□さんの妻韓国の法律が適用されるの?それとも日本の法律が適用されるの?
このことは、「法の適用に関する通則法(通則法)」によれば、相続に関しては被相続人の本国法によると定められています(通則法36条)。したがって□□さんは、韓国の法律に基づき、相続の手続きをしなくてはなりません。
□□さんの妻の財産は全て日本にあります(仮に、海外に不動産を持っていた場合は非常に厄介です、不動産は、その不動産の所在地の法に従うことが多く、個人で手続きをすることは相当困難です、その場合は専門家に依頼することをお薦めします)。
では日本の法律と韓国の法律では、法定相続人の範囲や法定相続分はどうなっているのでしょうか、下記の通りです。
日本の法律 | 韓国の法律 | |
第1順位の相続人 | 配偶者+子供 | 配偶者+子供 |
法定相続分 | 配偶者1/2 | 配偶者は子供の1.5倍 |
子供1/2 | 子供は配偶者の1/1.5 |
仮の例で言うと、
□□さんの妻の現預金が1,000万円あった場合は、日本の法律では、□□さん、子供各自が500万円の相続になります、韓国の法律では□□さんが600万円、子供が400万円の相続になります。
まずは□□さんは、法定相続人を確定するために妻の戸籍を集めることが必要です、妻の韓国の戸籍を取り寄せることです、戸籍を遡って法定相続人を確定しなければなりません。ただし、韓国の戸籍といっても韓国に行かなくても、国内の韓国大使館・総領事館でも取得可能です。韓国の戸籍ですから韓国語で記載されているので翻訳が必要です、韓国語がわからないのであれば、ここに何が書いてあるのかを判断できる知識を持った専門家にお手伝いいただいた方が良いでしょう。もし、韓国の前夫との間に子供があれば、その子供は当然相続人になります。
(2)日本の法律で対応する方法はないの?
遺言書に「相続については日本の法律を適用する」と記載して残しておけば日本の法律が適用させます。この場合、誰に何を相続させるかをきちんと記載しておけば、死亡の記載がある戸籍と、遺言によって相続をする相続人の現在の戸籍等で手続きが出来ます。
しかし、前述したように相続人を確定するために、戸籍を遡る必要があるときは、本国の戸籍を取得することはしなければなりません。
今回は終了でーーーす🤗、次回もブログへのお立寄りよろしくお願いしまーすね😅!
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