おはようさんでーす!いつもお世話になっております「行政書士のまさ」です!今回は、「相続ってこわい😱?」のパート⑤、異母兄弟がいた場合のお話しです、よろしくお願いします(^_-)-☆!
5.ほとんど交流のない異母兄弟がいます、相続の時にどうしたらいいのでしょうか?
《仮の事例》
✖✖さんは、父親の葬儀を終えたばかりです、母と弟と遺産の相続を話し合っています。家・土地と預金のほとんどを母親が相続することでみんなが納得しています。
しかし、亡くなった父親には内縁関係の女性がおり、父親との間に1人の子供がおります、その子供を父親は生前に認知しています。✖✖さん一家との交流はほとんどなく、父親の葬儀にも参列していません。
✖✖さん一家は、あっちの家族には知らせずに、自分たちで遺産分割をしようと考えていますが、大丈夫でしょうか?
(1)異母兄弟に連絡しなくて大丈夫?
今回の仮の事例では、父親は遺言書を残していませんので「遺産分割協議」を行って遺産の分け方を決めて「遺産分割協議書」にまとめる必要があります。
この「遺産分割協議」は、すべての相続人が協議した内容に同意しなければ無効になってしまいます。ではこの「すべての相続人」とは、だれでしょう?、戸籍上の相続人全員のことです。《仮の事例》でいうと、✖✖さんと✖✖さんの母親と弟、それに認知をされた内縁の女性の子供になります。
※認知をされると戸籍上認知をした人の子供になります、異母兄弟といえども正式な相続人です。
ただし、内縁の女性は戸籍上の相続人ではありませんので、相続人にはなりません。
したがって✖✖さん一家は、内縁の女性の子供を加えて「遺産分割協議」を行わなければ、その「遺産分割協議」は無効になってしまいます。
仮に、✖✖さん一家が、異母兄弟を除いて遺産分割協議書を作成して、銀行口座の解約を行うと思っても、「全ての相続人」を確認するためには、父親の出生から死亡までの戸籍が必要です、戸籍を見れば、「全ての相続人」の合意でないことが一目瞭然です、必ず異母兄弟を加えた「全ての相続人」で「遺産分割協議」を行ってくださいね。
(2)では、異母兄弟の相続分は?
✖✖さんと弟さんは、婚姻関係のある男女の間に生まれた子供ですので法律上「嫡出子」といいます、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供は法律上「非嫡出子」といいます。
2013年までは、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分でしたが、2013年の最高裁の違憲判決によって法改正が行われ、現在では嫡出子と非嫡出子の相続分は同等です(民法900条4号)。したがって✖✖さん兄弟と異母兄弟である子供の相続分は同じです、母親が1/2、✖✖さんと弟と異母兄弟は各自1/6になります。
(3)どうやって疎遠である異母兄弟を探したらいいの?
方法として考えられるのは次の通りです、
①被相続人の携帯電話の電話帳から探してみる。
②年賀状を探す。
③戸籍の附票を取得する。
※戸籍の附票とは、その戸籍に入っている人の住所が、その変遷とともに記載されています、戸籍同様本籍地の市区町村役場で取得することが出来ます。例え異母兄弟である子供は認知されていますので、✖✖さんの父親の戸籍に「認知された子の戸籍」の記載があり、本籍地についての手掛かりになるはずです。ただし、戸籍の附票はだれでも取得できるわけではありません、戸籍に記載されている人、その配偶者または直系の親族またはそれらの代理人、そのほか正当な理由がある人にしか取得できません。
《仮の事例》の場合、✖✖さんは、遺産分割協議のためとして戸籍の附票を請求することが出来ると思います。
今回は以上です、いつもご愛読ありがとうございます🙇!
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