お疲れさまでーす!いつもお世話になっております「行政書士のまさ」です!今回は、「相続ってこわい😱?」のパート⑥、法定相続人がいない場合のお話しです、よろしくお願いします(^_-)-☆!
6.法定相続人がいない一人っきりの私が死んだら、財産はどうなっちゃうの?
《仮の事例》
△△さんがは一人暮らしです、家族も配偶者もいません、両親はすでに他界しており、兄弟姉妹もいない本当に一人っきりです。しかし近所にはお茶のみ友達がおりさほど寂しさを感じていませんでした。
そんなある日△△さんのお友達の一人が亡くなると、今までは顔も見せていなかった子供、親戚が出入りしているのを見てふと思いました、△△さんには、自分が亡くなった後、遺品を整理してくれるような親族がいません、△△さんには財産といえるものは両親が残してくれた家と土地だけですが、自分が亡くなった後はどうなってしまうのだろうか?
自分には、遺産を残す家族がいませんが、誰かに遺産をのこしてあげられるならそれもいいなとおもっています、どのような方法があるのでしょうか?
(1)他人が遺産をもらうことは難しい?
△△さんのように、全く身よりなない方が亡くなると、その遺産は最終的には国庫に帰属して国の財産になってしまします、2017年には国庫に帰属する相続財産の額が約525億円となって5年前の1.4倍に増えています。この国庫「有効」に役立っているのでしょうか? 私にもよくわかりませんが、この有効かどうかわからない国庫になるよりも、△△さんが友人や知人に遺産を残したいのであれば、生前にそれなりの準備が必要になりますね!
△△さんは身寄りがないと言っても、それなりの友人知人はいるのではないでしょうか? 特にその中に「特別縁故者」に該当する方がいらっしゃれば、相続人でなくても遺産を残してあげられる可能性があります、「特別縁故者」に該当するのは次のいずれかの方です。
①被相続人と生計を同じくしていた人
②被相続人の療養介護に努めた人
③①ないし②に準じた、特別の縁故があった人
①に該当する典型的なのは内縁関係です、内縁関係の配偶者は相続人に該当しないので、他に相続人がいた場合は遺産をもらうことは出来ませんが、△△さんのように相続人がいなければ「特別縁故者」として遺産をもらえる可能性があります。
②には、仕事として療養看護した人は含まれません、条件として身内と同等の療養看護をしたという貢献が求められます。
③①と②以外で、被相続人と何か特別な関りや貢献があった人ですが、認められるにはかなりハードルが高そうです。
上記に該当して「特別縁故者」に認められるには家庭裁判所に財産分与の申し立てをしなければなりません、しかもすぐには出来ません、まずは家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、相続人や債権者を探す期間を経て申立てをすることが出来ます、10ヶ月以上の時間がかかると言われています。そして財産分与が認められた場合は、その「特別縁故者」の行った「特別な縁故」に応じた額が遺産からもらえることになります(全額がもらえるわけではありません)。
(2)遺産を残した人がいるのであれば「遺言書」を書きましょう!
(1)でお話ししたように、他人に遺産を残すということはかなり難しいことです、△△さんが友人やお世話になった知人に遺産を残したいのであれば「遺言書」を書き残すことがいいでしょう。遺言は法定相続より優先されるので、相続人でない人に遺産を残すことが出来ます、ただし、遺産をもらう人が「遺言書」の存在を知らない場合、△△さんの遺産が国庫に行ってしまい、△△さんの「意思」は無駄になってしまう可能性があります。遺産を残す人には「遺言書」の存在を必ず知らせておきましょう(「公正証書遺言」で残すというもっと確実な方法もあります、遺言書についてこちらをクリックしては当事務所のホームページをご覧ください)!
本日は以上です! いつもご愛読いただき感謝・感謝です🙇。
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