あなたの思いを実現させる「遺言書の書き方②」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おそようございます!「戸田市の行政書士・まさです😄!」、本日は『あなたの思いを実現する遺言書の書き方パート②』です、少しでも読んで頂いた方の参考になれば幸いです、本日もよろしくお願いしまーす(^_-)-☆!

2.お子さんがおらず、推定相続人が配偶者とあなたの親の場合


■相続財産
 ①土地・建物   2,000万円 
 ②現金      1,000万円
 合計       3,000万円

■あなたは、奥さん(配偶所)により多くの
財産を残してあげたいと考えています!


(1)遺言書がない場合(法律で決められた相続分で相続する場合)
上記の場合の法定相続分は、奥さん(配偶所)2/3、被相続人の親1/3になります、したがって、
●奥さんA(配偶所) 3,000万円×2/3=2,000万円
●被相続人の父B   3,000万円×1/3×1/2=500万円
●被相続人の母C   3,000万円×1/3×1/2=500万円
となります、奥さんは住むところが必要ですから「土地・建物」を相続すると現金を相続することは出来ません、今後の生活が不安になりますね(前回と同様の結果です)!
民法の改正によって、「配偶者居住権」が新しくできたので現金を相続する方法はありますが、あなたの思いとは違う結果になるのではないでしょうか?(「配偶所居住権」の詳細は私のホームページこちらをクリックして見てください)

(2)お薦めの遺言書の書き方
①奥さんに全ての財産を相続させるとする遺言書を書いた場合、被相続人の親御さんにも遺留分権がありますので、遺言書に不満があるという理由で「遺留分侵害請求権」を行使される場合があります、相続は次のようになります(「遺留分侵害請求権」の詳細・説明はこちらを)。

遺留分は1/2です!
●奥さんA(配偶者) 1,500万円×1/2+1,500万円×2/3=2,500万円
●被相続人の父B   1,500万円×1/3=500万円(遺留分)
●被相続人の母C   1,500万円×1/3=500万円(遺留分)

②奥さんに、土地建物を遺贈し、現金を法定相続分で相続させる旨を遺言書に書いた場合。
奥さんとの婚姻期間が20年以上あれば、土地建物の遺贈分は相続分から差し引かれます(2019年の民法改正、詳細・説明はこちらを)。したがって相続分は次の通りになります。
●奥さんB(配偶者) 1,000万円×2/3+2,000万円(遺贈分)≒2,666万円
●被相続人の父C   1,000万円×1/3×1/2≒166万円
●被相続人の母D   1,000万円×1/3×1/2≒166万円
婚姻期間が20年以上であれば、生前贈与という形も取れます。
以上、このように遺言書を書くことで、全てとはいきませんが、「あなたの思いの実現」により近づいたのではないでしょうか!
前回は、「付言事項」を書いておくことをお薦めしました、今回も付言事項を書くことは、法的効力がないので書いて頂いてもよいのですが、前回のようなよい結果を期待することは難しいと思っています、言いにくいことなんですが、奥さんとあなたのご両親の関係は、前回の奥さんと子供の関係とはやはり違いますから!

3.お子さんもおらず、ご両親もなくなっていて、推定相続人が奥さん(配偶者)とあなたの兄弟姉妹の場合

      
■相続財産
 ①土地・建物 2,000万円
 ②現金    2,000万円
 合計     4,000万円

■あなたは、奥さん(配偶者)により多くの財産を残してあげたいと考えています!

(1)遺言書がない場合(法律で決められた相続分で相続する場合)
上記の場合の法定相続分は、奥さん(配偶所)3/4、あなたの兄弟姉妹1/4になります、したがって、
●奥さんA(配偶所) 4,000万円×3/4=3,000万円
●あなたの弟B    4,000万円×1/4×1/2=500万円
●あなたの妹C    4,000万円×1/4×1/2=500万円
となります、奥さんは住むところが必要ですから「土地・建物」を相続すると現金の相続分は少なくなってしまいます、今後の生活に不安が残りますね(前回と同様の結果です)!
民法の改正によって、「配偶者居住権」が新しくできたので現金を多く相続する方法はありますが、あなたの思いとはやはり違う結果になるのではないでしょうか?(「配偶所居住権」の詳細は私のホームページこちらをクリックして見てください)

(2)お薦めの遺言書の書き方
まず遺言書を書く前に必ずやっておくことがあります、それはあなたのご両親の出生から死亡までの戸籍を集めて、あなたが知らない兄弟姉妹がいないことを確認してください(ご両親には申し訳ない話しですが、半血の兄弟姉妹の方にも相続権がありますので調べてくださいね)、プラス、もしいらっしゃった場合はその方にお子さんがいるかどうかも調べてください、兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥っ子姪っ子に相続権が移りますから(代襲相続といいます)!
それでは、あなたの兄弟姉妹の存在、相続権を持つ甥っ子姪っ子の存在が明確になってから遺言書を書きましょう!

(2)お薦めの遺言書の書き方
ここは大事なので覚えておいてくださいね、兄弟姉妹には、今までお話してきたちょっと厄介な「遺留分」がないのです。ですから、上記のような相続関係で、あなたが、「遺言書に奥さんに全ての財産を残す」書き残すことで、あなたの、奥さんに財産を残すという思いを実現させることが出来ます!
ここからは、私のプラスのお薦めです、奥さんへの感謝の気持ちも付言事項に書き残しておいてくださいね!

上記の様な場合で、遺言書を残しておかないと、全くの疎遠で顔も見たことがない甥っ子姪っ子が出てきて、「法定相続分なんて知ったことじゃないぜ! 遺言書がないのなら話し合いで相続分を決めようぜ!」なんて言ってくるケースがありますので…、やっぱり遺言書を書いておいた方が絶対にいいです!

本日はここまでです!次回以降も色々な場面での「あなたの意思を実現する遺言書の書き方」を提案してきまーす!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログへのお付き合い本当にありがとうございます、感謝・感謝です🙇、少しいやな気持になる内容があって申し訳ございません、でも嫌なことでもお伝えして対処することがよいと自分では思っていますので、よろしくお願いします!