こんにちは!、「戸田市の行政書士・まさです😄!」、本日から、『あなたの思いを実現する遺言書の書き方』の題目で、あなたの思いを実現する遺言書の書き方をお話ししていきたいと思います。わかりやすくそして具体的にお話をしていきたいと思います、そのために読んで頂く方に不快な思いをさせてしまう場面があったら申し訳ございません、わかりやすくを優先しているとご理解頂けたら幸いです、では、よろしくお願いします!
あなたは、なぜ遺言書を書くのでしょうか?
それは、遺された家族のために…、争いが起きないように、そして相続の手続きが楽になるようにと考えてお書きになっているのでしょう!
私は、あなたの『思いを実現』するために書くものだと思っています、それが今の「争いがないように」となることが多いのではないでしょうか!
遺言書を書くことの本当の目的は、あなたの思いを実現することです、遺言書を書くことはその手段にすぎないのです。
今の日本の法律下では、この遺言書を書いて残すことが、あなたの思いを実現する一番の方法だと思っています。
遺言書の書き方であったりはインターネット等で調べて頂いたらわかると思うので、私のブログでは、どのような書き方をしたら、あなたの思いが実現できるかということだけに注目していきますね!
あなたの思いを実現するための遺言書の書き方を、色々な場面を想定して、具体的に、そして遺言書がない場合と比較してお話をしていきます!
1.推定相続人が配偶者とお子さんの場合
推定相続人とは、法律で、相続が開始されたときに相続人となる権利を持っている人のことです。
■相続財産
①土地・建物 2,000万円
②現金 2,000万円
合計 4,000万円
■あなたは、奥さん(配遇者)により多
くの財産を残してあげたいと考えています!
(1)遺言書がない場合(法律で決められた相続分で相続することになります)
上記の場合法定相続分は、奥さん(配偶者)1/2、子供1/2になります、したがって、
●奥さんB(配偶者) 4,000万円×1/2=2,000万円
●子供C 4,000万円×1/2×1/2=1,000万円
●子供D 4,000万円×1/2×1/2=1,000万円
となります、奥さんは住むところが必要ですから「土地・建物」を相続すると現金を相続することは出来ません、今後の生活が不安になりますね!
民法の改正によって、「配偶者居住権」が新しくできたので現金を相続する方法はありますが、あなたの思いとは違う結果になるのではないでしょうか?(「配偶所居住権」の詳細は私のホームページこちらをクリックして見てください)
(1)お薦めの遺言書の書き方
①奥さん(配偶者)に全ての財産を相続させるとすると遺言書を書いた場合。
この場合には、遺言書に不満があるという理由で「遺留分侵害請求権」を行使されると、相続は次のようになります(「遺留分侵害請求権」の詳細・説明はこちらを)。
遺留分は1/2です!
●奥さんB 2,000万円+2,000万円×1/2(遺留分)=3,000万円
●子供C 2,000万円×1/2×1/2=500万円(遺留分)
●子供D 2,000万円×1/2×1/2=500万円(遺留分)
②奥さんに、土地建物を遺贈し、現金を法定相続分で相続させる旨を遺言書に書いた場合。
奥さんとの婚姻期間が20年以上あれば、土地建物の遺贈分は相続分から差し引かれます(2019年の民法改正、詳細・説明はこちらを)。したがって相続分は次の通りになります。
●奥さんB 2,000万円×1/2+2,000万円(遺贈分)=3,000万円
●子供C 2,000万円×1/2×1/2=500万円(法定相続分)
●子供D 2,000万円×1/2×1/2=500万円(法定相続分)
婚姻期間が20年以上であれば、生前贈与という形も取れます。
以上、このように遺言書を書くことで、全てとはいきませんが、「あなたの思いの実現」により近づいたのではないでしょうか!
もう一つ、私からの提案事項がございます、遺言書には「付言事項」を書いてください、付言事項には法的効力はありませんが、あなたがどういう気持ちでこの内容の遺言書を書いたのか、そして家族に感謝している等々あなたの気持ちを書いてください、あなたの気持ちを伝えることで「遺留分侵害請求権」の行使などの争いが起きなければ、あなたの財産の全てを奥さんに残すことも可能になってくるのです!
今回は以上です、次回以降も色々な場面を想定してお話をしていきます、よろしくお願いします!
本日もお付き合いありがとうございます🙇、次回以降も色々多くの場面を考えて、少しでも皆さんの参考になるようなお話ができるよう頑張ります、次回もお立寄りお願いしまーす(^_-)-☆!