『相続』について勉強しよう(2)!遺言とは?①
行政書士のまさ行政書士のまさ

おはようございます、「戸田市で行政書士をしています、まさ」です。
『相続』とは、人が亡くなって初めて経験するものです、そんなに経験するものではありません。わからないことがあって当たり前なのですが、相続は民法で色々と決められています、法律で決められていることが多々あるのです。知らないでは後々困ったことになることがあるんです、この機会に「行政書士・まさ」と一緒に勉強してみませんか?

1.「遺言」とは?
「遺言」?、皆さんは日常的に「ゆいごん」と言っていますが、法律上は「いごん」と言います、知っていましたか?
法律上、「遺言」とは被相続人(亡くなった方)の最終的な意思表示のことをいいます。
最終的と言っても死ぬ間際の意思表示であることは必要ありません、「遺言」を残したいなという時に、法的要件を備えたものを作成すれば、それは有効な「遺言」として扱われます。

「遺言」は、遺言者(被相続人となる人)が、ご自分の遺産をどのように相続させるかについて、自分の意思を反映させるためにすることができる唯一の手段です。「遺言」によって、相続人の意思に沿った配分をすることが可能になります。

しかし「遺言」は万能ではありません、「遺言」でできる法的効力がある事項は限られています、次の3つです。
①相続に関すること、②財産の処分に関すること、③身分に関すること です、これを「遺言事項」といいます。

具体的にはどんなことなのでしょうか?
①相続に関することとは、相続人に法的相続分と異なる割合で指定すること、相続人以外に相続させること、相続人を排除することなどです。
②財産の処分に関することとは、遺言の肝となる部分で、財産の遺贈などについて定めることです。
③身分に関することとは、子供を認知することなどです。
大きくはご理解いただけたでしょうか?

2.遺言の種類は?
「遺言」には、普通方式遺言と特別方式遺言があります。
「特別方式遺言」とは、緊急の場合で普通方式遺言ができないような特殊な状況下においてだけ認められる略式方式の遺言です、あまり係わることがないので今回は詳細を割愛させていただきます。

一般的に使われるのは、普通方式遺言です、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」の3種類があります。
(1)自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文を自分で書いて、押印して作成する遺言のことです。
メリットとしては、筆記用具と紙さえあればいつでも作成できます、費用もかかりません。また自分一人で作成可能なので遺言の内容を他人に知られることもありません。
しかし、デメリットもあります、全文を自筆で書かなければなりません、お年寄りなど全文を自筆というのはかなり大変なことです。また自分で書くので遺言の法的要件を満たさず無効となる可能性もあります、更に自分で保管しなければなりません、紛失・偽造の心配、発見されない恐れもあります。また、自筆証書遺言は開封の際に家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

この様な問題がある「自筆証書遺言」ですが、2020年7月施行の改正相続法で一部改正がされました。
①「全文の自筆が緩和されました」、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、その目録につていは自署によらないもので良いことになったのです、パソコンで作成したり、登記証明書のコピー、通帳のコピーなどでよいことになります。
緩和はされましたが、まだまだお年寄りや体が不自由な方にとっては大変な作業です。
②「自分で保管しなくてよくなりました」、自分で保管することで紛失・偽造、発見されないなどの恐れがありましたが、手続きを取れば法務局で保管してくれます、紛失・偽造の心配はなくなりました。家庭裁判所の検認も不要です。しかし、この保管制度、保管申請は遺言者が自ら行わなければなりません、本人確認のために顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許書・マイナンバーカードなど)なども必要です。また、法務局で保管してくれますが遺言書の内容については審査をしてくれません、遺言書が法的要件を満たさないこともあります。

◆民法で定められた自筆証書遺言の要件
①・遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自署し、押印すること
 ・遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載すること(令和3年9月吉日などはダメ)
②財産目録は、自署ではなく、パソコンを利用したり、登記事項全部証明書(不動産)や通帳のコピーなどの資料を添付することができますが、その目録の全てのページに署名押印しなければなりません
③書き間違った場所の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その部分がわかるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印すること

(2)公正証書遺言
公証人が作成する遺言です。公証人が作成しますので、遺言の法的要件を満たしています、遺言の効力で争うようなことはないでしょう。また、原本を公証役場で保管をします、家庭裁判所の検認も不要です。法的にも最も安全・確実で、遺言者が亡くなった後の紛争防止のためにも一番望ましい遺言であると考えられています。
しかし、公正証書遺言にもデメリットはあります、まずは費用がかかることです。公証人の遺言作成の費用、証人2人の立会いが必要ですので立会人の費用もかかります。また、遺言作成の際に立会人がいますので、遺言の内容を秘密にするということはできません。

(3)秘密証書遺言
あまりなじみのない遺言です、作成方法は、遺言者が記載(自署である必要はありません)し、自署・押印(遺言で用いた印)した上で封印した遺言を公証役場に持ち込み、公証人・証人立合いの下保管するものです。絶対に遺言の内容を誰にも知られない場合にはよいかもしれませんが、自筆証書遺言同様に不備があれば無効になります、公証人・証人の費用も掛かります。
まさは、秘密証書遺言のご相談を受けた場合、事情をよくお聞きして、メリットの少ない秘密証書遺言よりも、わざわざ公証役場までいかれるのであれば「公正証書遺言」にすることをお話させて頂いています。

本日は以上です、遺言の概要・種類についてでした、次回は遺言の変更・撤回についてです。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^。^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、長崎県平戸市にあります「生月大魚藍観音(いきつきだいぎょらんかんのん)」です、舘浦漁港を見下ろす高台にたつ観音さまは、ブロンズ像としては日本屈指の大きさを誇っています(像高:18m、基壇:3m、重量:150t)。 世界の平和と海難者および魚介類の霊を追悼し、漁船の航海の安全を祈念して昭和55年4月29日に建立されたそうです。間近に見るととても大きく、額に光る真珠は直径2.5cmと立派です、台座内部にも無料で入館することができ、10分の1の大きさの生月大魚籃観音をはじめ木彫りの観音像など70体が祭られているそうです。

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まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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