「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑩!」・「判断能力と相続9」「家族信託の活用方法ⅱ」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗❣です、今朝はめっちゃ寒いでーす🥶、本日は「家族信託の活用方法」で自分の財産が相続によって共有にならないようにするためにはどうしたらいいかを考えてみたいと思います、よろしくでーす!

1.相続で財産を共有にしないですむ方法は!
[事例]
Fさん母親Gさんは80歳になり、このごろは外出をあまりしなくなり認知症になってもおかしくない状況になってきました、Fさんの父親Hさんは5年前に亡くなって母親Gさんは一人住まいです、Gさんは生前父親Hさんがアパート経営を営んで築いた財産を全て相続しています。このままの状況で母親Gさんが認知症になって相続の問題が発生したときにFさんには心配事があります、それは母親の財産である1棟の収益マンション(いわゆる賃貸マンションのことです)が仲の悪い妹Jさんと共有相続になることです、共有になることで色々なトラブルが発生すると考えているからです。どのようにしたらマンションの共有状態を避けることができるでしょうか?母親には現金などの財産はあまりありません。

要点:①通常の相続になると、母親Gさんの財産には現金があまりないために、法定相続分で相続すると収益マンションを共有せざる負えなくなる、②Fさんと妹Jさんは連絡を取り合わないほど仲が悪い、通常の相続ではトラブルに発展する可能性がある。

◆Fさん家族の現状

(1)「家族信託」を使った解決方法の提案
①目的:収益マンションの共有を避けること
②委託者:母親Gさん
③受託者:長女Fさん、第2委託者として二女Hさんを設定
④受益者:母親Gさん、Gさんが亡くなった場合に第2受益者として長女F、二女H、3女Jさんを設定
信託財産:収益物件であるマンション1棟
信託終了:不動産を売却したとき(築年数が古いので10年以内の売却を検討

上記の「家族信託」を結ぶことで、長女Fさんがマンションの経営を行い、家賃収入は母親Gさんに入ります、Gさんが亡くなった後は、長女F、二女H、三女Jさんに均等に配分されることになります。売却・建替えなどの権限は受託者であるFさんが持ちますが、二女H・三女Jさんは、家賃収入、売却した時の売却益をもらえる権利をも持っているので、姉妹間で揉めるようなことはないでしょう!
これで、Fさんの心配ごとも解決しますし、姉妹で仲良く財産を分けて欲しいという母親Gさんの願いも少しはかなえることができたのではないでしょうか!

◆「家族信託を活用した場合」は下記の通りです!

本日は、Fさんの心配ごとである相続財産の共有化が解決できたのではないでしょうか、次回も「家族信託の活用事例」を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ❣」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、千葉県の勝浦市にあります「鵜原海岸の白い鳥居」です(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は相続や遺言だけでなく「家族信託」のことにもご対応させて頂いています、ご相談には踏み込んで皆さんのお話を聞いています!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」に相談してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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