「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑨!」・「判断能力と相続8」「家族信託の活用方法ⅰ」
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こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今日は過ごしやすかったですね、でも残念ながら明日の日曜日からまた寒くなるみたいでーす🥶、寒いのはどうも苦手な「まさ」でーす❣
本日は、今まで見てきた「家族信託」を事例を見ながら活用方法を考えてみましょう、よろしくお願いしまーす!

1.「認知症に備える」場合
[事例]
Bさん(48歳)は、実家にたまに帰るのですが「最近、父親が同じことを何度も言うようになった」と77歳の父親Cさんの認知症を感じています。Cさんは母親Dさんと夫婦2人暮らしです、年金の収入と貯蓄で現在の暮らしは問題がありませんが、父親が認知症になったときの入所費用や介護費用、その後将来にわたっての費用を考えるといざという時には、実家の土地・建物を売却してその費用に当てなくてはいけないと考えています、どのようにしたらよいのでしょうか?

要点:父親が認知症になってしまうと父親の資産は凍結されてしまいます、その前に対策をする必要があります!

◆現状のBさんの家族関係

(1)「家族信託」を使った解決方法の提案
①目的:父親が認知症になったときに、実家を処分して父親のサポートをすること。
②委託者:父親Cさん
③受託者:息子Bさん、第2受託者として妹のEさんを設定
④受益者:父親Cさん、Cさんが亡くなったときに第2受益者として母親Dさんを設定
⑤信託財産:Cさんの自宅・建物と預貯金500万円
⑥信託終了:父親Cさん、母親Dさんのどちらも亡くなったとき

以上の「信託契約」を結ぶことで、父親Cさんが認知症になっても、息子であるBさんはCさんの自宅・土地を管理・処分できます、仮に家族信託継続中に父親Cさんが亡くなっても、受益者が母親Dさんとなって契約は継続しますので、Dさんがたとえ認知症になっても介護等ができることになります、これでBさん・ご両親、それぞれの将来の心配を取り除くことができたのではないでしょうか!

◆「家族信託」を活用した場合は下記の通りです❣

本日は以上です、これでBさんもご両親も安心ですね!
次回も「家族信託活用の事例」を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ❣」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、栃木県矢板市にある、知る人ぞ知る、まぼろしの滝と言われています「おしらじの滝」です、滝つぼがブルーに見えるみたいですよ(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は相続や遺言だけでなく「家族信託」のことにもご対応させて頂いています、ご相談には踏み込んで皆さんのお話を聞いています!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」に相談してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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