「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑧!」・「判断能力と相続7」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は暖かいようですね、外出日和ですがここはグットこらえてステイホームでお願いします🙇!
本日は、事例を基に前回まで見てきた中でどのような対応をするのが良いか考えてみましょう、よろしくお願いしまーす!

[事例]
Aさん(70歳)は5人兄弟の次男です、Aさんには80歳を過ぎたお姉さんBさんがいます。Bさんは既に夫Cさんを亡くされていてお子さんもいません。AさんはBさんの今後のことが心配でよくBさんの家に顔を出しています、AさんはBさんの今後をどのようにしていったらよいかわからず困っています、Bさんは高齢ですし認知の傾向も若干出てきています、持病もあります。Bさんが現在住んでいる土地・建物はBさんのもので、預貯金もあり生活には困らないようなのですが…、如何せん高齢なのでAさんは心配なそうです。
Aさんの心配な内容を聞いてみると、やはりお姉さんが判断能力がなくなったときどうしたらいいのか、或いは介護が必要になって施設に入らざる負えないような状況になったときにどうしたらいいのかというものでした。AさんはBさんが判断能力があるうちに今後のBさんの生活のことを決めておきたいと考えているようです、どのような方法をとるのが良いのでしょうか?

(1)AさんBさんの家族関係は次の通りです、

Dさん、Eさん、Fさんは、Bさんの今後についてはAさんに任せると言っているそうです!

(2)Aさんが、Bさんが元気なうち(判断能力があるうち)に決めておきたいことは次の通りです。
Bさんが入院した場合の費用はどうしたらいいのか?
Bさんが介護が必要になった場合、どの施設に入所したらいいのか、費用はどうしたらいいのか?
Bさんが亡くなったときの葬儀の費用、遺影(写真)はどうするのか?
Bさんが亡くなったときに、Bさんの財産である家・建物・預貯金はどうするのか?
BさんとCさんのお墓はどうしたらいいのか?

①と②はBさんが存命中のことで、主な問題は入院費用・介護施設の費用です。

③~⑤はBさんがお亡くなりになった後のお葬式の費用、相続のこと、お墓のこと(再起主催者)です。

事例を考えると、「成年後見制度(任意後見制度を含め)」はBさんの判断能力がなくなってからの対応ですので、Bさんが存命中の入院・施設の費用等には対応できないと思います。Aさんの場合は「家族信託」と「遺言」をセットで対応するのが良いのではないでしょうか! 

色々なパターンが考えられますが、なぜ「家族信託」と「遺言」をセットにした方が良いかです、「家族信託」では、信託する財産は財産の一部(預貯金であったり不動産であったり)に限定して財産の管理・処分・承継をするものですが、「遺言」は相続財産全てについて定めるものだからです。セットで行うことで財産の相続に漏れが起きないことになります!
ただし、2つをセットで行う場合には、「家族信託」で対象となった財産は「受益権」という権利に転換されていますので、「遺言」では対象財産を「受益権」と記載しなければなりません。また、「家族信託」には「遺言代用機能」があり、ご本人が亡くなった場合に対象財産をどうするか決めておくことができます、ここは「遺言」と矛盾が生じないように決めておかなければなりません

では具体的にどのように対応したらよいのでしょうか?「まさ」は次のようにご提案いたします!

(3)「戸田市の行政書士・まさ🤗」のご提案
「まさ」は、Aさん・Bさんに、Bさんの今後の対応を「家族信託」と「遺言」のセットでご提案します。

◆「家族信託」の具体的内容
Bさんの預貯金が、今後の生活、入院、施設への入所等々に十分に対応できるのであれば預貯金だけを、心配であるならばBさんの不動産(家と土地)を信託財産に設定します。
委託者兼受託者はBさん受託者がAさんになります、家族信託の契約内容には、AさんがBさんが元気なうちに決めておきたかった①入院費用、②施設の費用、③葬儀の費用等々とBさんの今後の生活を含めて作成します(作成した後に公正証書にしておきます)。事例のAさん家族の状況を考えると、家族信託はBさんがお亡くなりになった時点で終了するように設定した方が良いと思います(Bさんがお亡くなりになった後のことは遺言にした方が良いと思うからです)。この「家族信託の契約」に関するお話合いはAさんとBさんでけでなくご兄弟であるD・E・Fさんの交えて行ってください、そうしないと後々トラブルの原因になります。「家族信託」を行うことでBさんがご存命中のご対応は、AさんがBさんの財産管理を行ってやっていくということになります!

◆「遺言」について
Bさんがご存命中のご対応は上記のように「家族信託」で行っていきます。Bさんのご相続に関しては、この機会にBさんが元気なうちにBさんのご意思を反映して作成した方が良いと思います、また今回の例では「遺留分」を持つ方がいらっしゃらないので、Bさんが「遺言」を書き残すことでBさんの意志の通りの相続が実現できるからです、Bさんが今回の「家族信託」の件で、残った財産は全てAさんにとお考えであればそれも可能です、「家族信託の受任者」は長期間、委任者の信託財産を管理・運営することもあります、それに報いることも「遺言」でできるのです!Aさんがご心配なされている「お墓のこと」も遺言で書き残すことができます。
ただし、「家族信託」と「遺言」を併用する際の注意ですが、「家族信託」の信託財産を「遺言」の中では「受益権」の名称で記載しておくことです、事例でいえばBさんの預貯金・不動産を家族信託した場合は、「家族信託の信託財産の受益権」と記載することをお勧めします!

本日は以上です、本日はAさん・Bさんの事例を基に「家族信託」の活用を考えてみました、まだまだ「家族信託」の活用方法はあります、次回も事例を基にいくつか見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ❣」をよろしくお願いします(*^▽^*)!


本日ご紹介するパワースポットは、長野県の大峰高原にあります、樹齢250年を超える「七色大カエデ」です、きれいですねー(*^▽^*)!、残念ながら見ごろは終わってしまっていますが😥!

行政書士 まさ行政書士 まさ

最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は相続や遺言だけでなく「家族信託」のことにもご対応させて頂いています、ご相談には踏み込んで皆さんのお話を聞いています!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」に相談してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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