相続ってこわい😱?㉕
行政書士 まさ行政書士 まさ

お疲れさまでーす!「戸田市の行政書士・まさです、本日は「相続ってこわい😱?」のパート㉕です、今回はどんなことでお困りなのでしょうか?

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

今回は、お母さんが相続したはずの不動産が他人と共有になっていて困っているという件です、「まさ先生」どうしたらよいか教えてくださいね(^_-)-☆!

25.遺言で母親が相続したはずの不動産が、知らないうちに弟との共有になっています、どうしたらいいでしょうか?
《仮の事例》
○○さんは、2人兄弟で長男です。数年前に父親を亡くしました、その際に、父親の遺言通り遺産は全て母親が相続しました。相続した遺産は自宅不動産と現預金だけです、母親は自宅不動産に住んでいましたが、高齢になり○○さんの近くのマンションに引っ越した方がなにかと安心だという話になりました。○○さんが、売却のために不動産屋に相談し、不動産屋が自宅不動産の登記簿を調べると、なんと○○さんの弟が自宅不動産の1/4の持ち分を他人に売却していることがわかりました。弟は父親の遺産がもらえなかったことを不満に思って勝手に売却してしまったようです。売られてしまった持分を取り戻すことはできないでしょうか?

(1)母親が相続したものを勝手に売ることが出来るの?
残念ながら出来てしまうんですよ!
「他人の不動産を勝手に売ることが出来るの?」と思われるかもしれませんが、相続のおいてはできてしまうのです。登記がされていない場合、法定相続分までであれば、他の相続人の同意なしに、他の相続人の印鑑証明書なども必要なく相続の登記をすることが可能なんです!ですから事例のように弟さんは自分の持ち分1/4を勝手に登記をして売却をすることができたのです。
不動産を相続した場合、相続登記をせずに放っておく人もすくなくありません、引き続き住み続けるのであれば何ら不利益がないからです。
今回の○○さんの場合は、法定相続分で考えると、母親が2分の1、○○さんと弟が4分の1になりますが、遺言書があったので母親が全部相続することになりました。しかし、遺言というのは相続人以外は知ることはできません。母親が登記をしていなければ、弟さんにお金を貸していて遺産から返して欲しいと考えている債権者も遺言の内容など知る余地もないのです、法定相続分で相続するだろうという憶測をするだけです。
ですから、弟さんが借金返済のために、登記した持分を第三者に売却した場合、その第三者はその持分を返さなければならないかということが問題になります。
このような場合、現在では、登記がなければ法定相続分を超えた部分については登記をしている第三者に対抗できないとされています、つまり、今回の事例では、土地を買って登記している人は返す義務はありません、どうしても返してもらいたいのなら、残念ながらその人から金銭で買い戻すしかありません!

(2)相続した不動産は、すぐに登記することがよいでしょうう!
「法定相続分を超えて相続したらとにかく登記する」と覚えておいてください!
登記以外で対抗する方法としては、所有権を移行する・「引き渡し」、自動車を相続した場合などに必要な手続きである「登録」などがあります。不動産以外の一般財産・「動産」は引き渡しが完了すれば、「これは私のものです」と誰に対しても主張することができますよ!
”身内にそんな悪いことをする奴はいない”と言っても安心はできません、亡くなった方(被相続人)に借金があれば、債権者は相続人に返して欲しいと考えます、相続登記をしていなければ、登記簿を調べた債権者は誰がその不動産を相続したかわかりません、そうすると法定相続分に応じて差押をすることができます、一人の相続人が全てを相続していた場合など他の相続人に迷惑をかけることになってしまします!
相続で、法定相続分を超える割合で相続したら、速やかに登記するようにしましょう! 登記をすることで、所有者不明の土地になってしまったり、次の相続が発生して不動産の相続人が増えてしまい、手続きが煩雑になることも防ぐことができますよ!

本日は以上です!次回も「まさのブログ」にお立寄りいただきますようお願いします🤗!

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