「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉟!」「遺言を書き残す意味17」・「口頭の遺言は有効?」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今朝は晴天で過ごしやすそうですが、外に出てさむー🥶でした(笑)、北風が結構強めです、お出かけの際にはちょこっとだけ厚着がいいかもですね、でもできるだけステイホームでお願い致しまーす!
本日は「口頭の遺言って有効なの?」について見ていきたいと思います、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.「口頭の遺言は有効ですか?」
[質問]
おじいさまAさんが亡くなられたようです、おじいさまは末期の癌で、最後の半年ほどお孫さんの一人Bさんが一緒に暮らしてお世話をしていたようです(最後の1ヶ月間は休職をしていたみたいです)。Aさんが亡くなられたのち、BさんはAさんから口頭でAさんの財産全て面倒を見てくれたBさんに譲ると遺言されていたようで、Aさんの財産は全て自分のものですと言っているそうです、口頭の遺言って法律的に有効なのでしょうか?

「口頭の遺言」は有効ではありません、無効です、したがってBさんがいくらAさんが遺言で言っていたと言っても何の法的根拠はありません。「遺言」は法律に定められた方式に基づいて書かれた書面でなければならないのです。
ご質問の場合、Aさんの遺言がないことになりますので法定相続分でAさんの財産を分けることになります、相続人全員の合意が必要になります、お孫さんのBさんが法定相続人になるか質問からは読み取れませんが、Bさんが法定相続人である場合相続トラブルになる可能性があります、専門家である弁護士等に相談して、弁護士を交えて遺産分割協議をされることが良いのではないでしょうか!

※法定相続人…質問者の場合、Aさんの配偶者が必ず法定相続人になります、Aさんにお子さんがいらっしゃれば、配偶者とお子さん(お子さんが亡くなっている場合はそのお子さんが代襲相続できます)が法定相続人になります。お子さんがいらっしゃらない場合は、配偶者とAさんのご両親(ご両親が亡くなっている場合はその親)が法定相続人になります。子供も両親もいらっしゃらない場合は、Aさんの兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供が代襲相続できます)と配偶者が法定相続人になります。

2.遺言が見つからない!
[質問]
従兄弟が亡くなりました、従姉妹とは仲が良く、生前に「遺言は残してある」と言っていました。亡くなった後「遺言」を探しているのですが見つかりません、従姉妹は家族とは仲が悪く「家族には財産を絶対に残さない」と言っていたので家族に「遺言」を預けているようなことはないと思います、彼も家族に預けているようなことは言っていませんでした。探す方法ってあるんですか?

ご質問の内容ですと必ず見つかる方法というのはないです、まずは従姉妹のご家族に確認することです、次に弁護士等に預けている可能性があります、従姉妹の郵便物等からわかれば連絡することもできます、しかし従姉妹が亡くなったことがわかれば持ってきてくれるでしょう。「公正証書遺言」で残していれば公証役場に原本が保管されています、どこの公証役場でも「公正証書遺言」は作れますが、通常自宅から近い場所を選ばれると思います、お近くの公証役場を探して確認するのが良いのではないでしょうか!

※遺言者の死後に公証役場で遺言を検索及び写しを請求できる者は、相続人・受遺者などの利害関係人とその委任状を持った代理人及び遺言執行者です。
ご質問者は、従姉妹ですので質問の内容からは相続人に該当するかはわかりませんので遺言の検索・写しの請求ができるかどうかもわかりません、やはり、従姉妹のご家族と相談するか、専門家に相談することが良いと思います。

本日は以上です、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、静岡県にあります「川根夫婦滝」です(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

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