「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉞!」「遺言を書き残す意味16」・「本当に困っていること!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今までブログを続けてきましたが皆さんが本当に知りたいことにちゃんとマッチしたブログが書けているか毎日心配でした、そこで皆さんが困っていること、知りたいことはどこにあるんだろうとずーっと考えいまして、先日「ヤフーの知恵袋」なるものをやーく見てみました、そこには皆さんの困っていることがあるようなきがしました、そこで「ヤフーの知恵袋の質問」をピッアップして「行政書士・まさ」がお答えするのはどうなんだろうと思い、本日より始めていきたいと思います、よろしくでーす(*^▽^*)!

1.便せんに書いた遺言でも効力がありますか?
[質問]
Aさんは、離婚をしていない男性Bさんともう何年も暮らしています。 このたび一緒に暮らしている男性が体調を壊したのを機に遺言書を作成しました。作成したと言っても、便箋に書いたもので印鑑は実印が押してありますが、遺言としての効力はあるのでしょうか?

ご質問の遺言は「自筆証書遺言」にあたります、要件を満たしていればもちろん有効です。
要件は
①全文自書で書かれていること(民法改正で財産目録は自筆以外の方法[ワープロ等]が認められています。
②日付書かれていること(日付のない場合、吉日などもだめです)。
③遺言者の氏名が書かれていること(戸籍上の氏名でなくても、本人とわかれば通称名でも大丈夫です。
④遺言者の押印があること(認印でもよいですが、実印があるのであれば実印を使いましょう)。
⑤訂正がある場合は、民法968条の2項に沿った訂正をしていなければなりません(間違った場所に訂正印を押して、欄外に訂正の内容、加えた文字や削除した文字を記載して行うこと)、ただし、訂正方法を間違っていると、その部分は無効になりますが、遺言自体が無効になることはありません。

以上が、自筆証書遺言の5つの要件ですが、内容に不備があった場合はその部分は無効になります。
例えば、不動産の登記は登記簿通りに書かなけらばなりませんし、預金などは銀行名・支店名・口座の種類・口座番号など詳細に書かなければなりません。
相談者の場合、BさんがAさんに財産を残したい場合は、「相続させる」ではなくて「遺贈する」と書くことになります。
※「相続させる」…法定相続人に対して使う言葉で、法定相続人以外に対しては「遺贈する」と書きます。
※遺贈とは…遺言によって財産を無償で譲ることです。

「まさ」は、もう一点気になることがあります、Bさんは離婚をされていません、もしBさんが遺言で自分の財産を全てAさんに遺贈するという遺言を残しても、Bさんに配偶者や子供がいた場合は「遺言」通りにAさんが全ての財産をもらうことはできません。なぜなら、配偶者や子供には「遺留分」といって最低限、保証された相続分があるからです(もし配偶者や子供がいた場合遺留分は1/2です、配偶者や子供がいなくてもAさんのご両親がいた場合の遺留分は1/3です)。

2.40代前半の夫婦です、子供はいません、遺言は必要ですか?
[質問]
40代前半の夫婦C・Dです、子供はいません、 どちらかが亡くなった時に親族と揉めないよう、遺言を作成した方がいいのではないか?と考えています、 財産といっても貯金口座に入っている現金のみですが、どちらが先に亡くなったらすべて配偶者に遺したいと思っています。このような場合は遺言があった方が良いのですか?

遺言を残す残さないは、ご夫婦或いはご自身の考え方です、しかし、ご質問のように配偶者に全ての財産を残したいのであれば、やはり遺言を残しておくことがよいです。
理由としては下記の2つが考えられます。

理由1
もしCさんが亡くなられた場合、お子さんがいないので、推定相続人はCさんのご両親とCさんの兄弟姉妹になります(ご両親がすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人です)。ご両親がご健在の場合は、CさんがDさんに全ての財産を残すと遺言を残しても1/3の遺留分があるので遺留分を請求される可能性があります。ご両親が亡く兄弟姉妹が相続人の場合は上記の遺言を残しておけば、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、すべての財産をDさんに残すことができます。どちらの場合でも遺言があった方が良いです、ただし、配偶者に全ての財産を残す遺言を書いていることをご両親或いは兄弟姉妹に行っておいてください、そうしないとあなた亡きあと残された配偶者が親戚付き合いしずらくなることも考えられます。

理由2
理由1のような親も兄弟も自分にはいないから遺言がなくても自分の財産は全て配偶者にいくから遺言なんていらないと思っている方もいるかもしれません。しかし、相続のために戸籍を集めたら腹違いの兄弟がいたとかいうこともあります、やはり確実に配偶者に多くの財産を残してあげたいのであれば「遺言」を残しておくことが現段段階ではベストな方法です。

本日は、皆さんが困っていることに「まさ」がお答えする形でブログを書いてみました、どうだったでしょうか?
しばらくこの形でブログを書いていこうと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、静岡県の下田市にあります「龍王社と龍神様」です、前回ご紹介した「竜宮窟」の上にあり小さなお社ですが、本当のパワースポットと言われているそうです(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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