相続とは? ⑩
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、っていうか、もうこんばですかね🙄「戸田市の行政書士・まさ」でーす😄! 本日は「遺言」の続きで「遺言の効力」と「遺言執行」についてです、最後までよろしくでーす!

(3)遺言の効力
①遺言の効力の発生時期は?
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法985条1項)。
法律行為というものは通常その成立の時に効力を発生しますが、遺言の場合は成立の時ではなく、遺言書の死亡の時にその効力を発生します、これは、遺言が遺言者の最終の意思表示であるという性質によるものです。
ただし、遺言に停止条件を付けた場合は、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は条件が成就した時からその効力を生じることになります(民法985条2項)。
※停止条件とは…停止条件とは、条件が成就するまでの間、法律効果の発生を停止しておく条件のことです。
具体的には「試験に合格したら100万円あげる」といった条件のことをいいます。
停止条件と類似のものに解除条件があります。
解除条件とは、条件の成就によって法律効果の効力が消滅する条件のことです。解除とは、成立した契約の効力から当事者を開放し、契約がなかったものとして処理することを指します。
例えば「試験に不合格となったら100万円はあげる話は止める」という条件のことです。
②遺言の撤回と無効について
遺言は、何時でも遺言の方式に従って撤回することができます(民法1022条)。新しい遺言によって撤回した場合は、撤回しなかった部分は前の遺言も効力を有します。前の遺言と後の遺言が矛盾する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなして、後の遺言が効力を有します。
遺言者が、遺言と矛盾する行為をした場合も、その矛盾した行為で撤回したものとみなされます(1023条)。
また、遺言が遺言の方式を欠くとき、遺言者が遺言能力を有していないとき、遺言の内容が法律上許されないときなどは、その遺言は無効となります。

(4)遺言の執行って?
遺言の執行とは、遺言の事項を実現することをいいます。その前段階として遺言書の検認と開封があります。
遺言書の保管者は、遺言の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません、これは相続人が遺言書を発見した後も同様です(民法1004条1項)、
これは、裁判所が遺言書の現状を記録して改変を防ぐためです、また、相続人等に遺言書の存在を知らせる目的もあります。ですから、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人またはその代理人立会いをもってしなければ、開封することができないのです(民法1004条3項)。
被相続人の死後、遺言書見つけても勝手に開封してはいけませんよ!

(5)遺言執行者って?
遺言執行所とは、遺言の内容を実現するために特に指定・選任された人のことです、この遺言執行者は遺言によって指定される場合と、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任する場合があります。
遺言執行者には、法人はなることができますが、未成年者と破産者はなることができません(民法1009条)。
①遺言執行者の指定
遺言者は、遺言で1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます(民法1006条1項)。遺言執行者に指定されたものは、遺言執行者になるか否かは自由ですが、承諾した場合は直ちに任務を追行しなければなりません(民法1007条)。そして任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。
②遺言執行者の法的地位は?
ⅰ.遺言執行者がその権力内において遺言執行者であることを示して行った行為は、相続人に対して直接その効力が生じます(民法1015条)、そして、遺言執行者と相続人の間の法律関係は委任の規定が準用されています(民法1012条3項)。
ⅱ.遺言執行者は、遺言者の意思を実現するために、場合によっては相続人の利益に反する行為もしなければなりません、例えば、推定相続人の廃除請求等があります。
③遺言執行者の権限
ⅰ.遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言に必要な一切の行為をする権利義務を有します(1012条1項)。
遺言執行者が置かれると、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができ(民法1012条2項)、相続人は遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げることはできません(民法1013条1項)、これに反してした行為は無効となります(民法1013条2項)。
ⅱ.遺言が特定財産に関する場合は、その財産についてのみ遺言執行者としての権限を持つことになります(民法1014条1項)、また、特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者は遺産分割方法が指定された場合の対抗要件を備えるための行為もできます(民法1014条2項)
特定財産が預貯金の場合は、遺言執行者は預貯金の払戻しの請求及び預貯金の契約解約の申し入れをすることができます。ただし、解約の申し入れは、その預貯金全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限られます(民法1014条3項)。なお、被相続人が遺言で別段の意思表示をしたときは、その意思に従います(民法1014条4項)。
※特定財産承継遺言とは…遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言のことです。
④遺言執行者の復任権
遺言執行者は、遺言者がその遺言に別段の意思表示をした時を除いて、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます、また、やむを得ない事由があるときは、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負います(民法1016条)。
⑤遺言執行者が数人いる場合
複数の遺言執行者がいる場合は、遺言に別段に定めがないときは、保存行為については各自単独で、その他の任務は遺言執行者の過半数で決定します(民法1017条)。
⑥遺言執行者の身分喪失の事項
ⅰ.遺言執行事務が終了したとき
ⅱ.遺言執行が不能な時、又は不能となったとき
ⅲ.解任されたとき(民法1019条1項)
ⅳ.辞任した時(民法1019条2項)
ⅴ.遺言執行者が死亡したとき
ⅵ.遺言執行者の欠格事由(破産者)に該当したとき(民法1009条)

(6)遺言執行者の遺言の執行手続について
①準備行為
遺言執行者は、相続財産目録を作成して、相続人に配布しなければなりません(民法1011条1項)。
また、相続人の請求があるときは、その立ち合いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人に目録を作成しなければなりません(民法1011条2項)。
②遺言の執行
遺言執行者は遺言の内容に従って次のような任務を遂行します。
ⅰ.預貯金の払戻し
ⅱ.不動産、株式等の名義変更手続き
ⅲ.生命保険の受取人の変更
ⅳ.祭祀の主催者の変更
ⅴ.認知
ⅵ.推定相続人の廃除の取り消し 等々

本日は以上です、「遺言」については終了です!次回は「遺留分」についてです、遺留分は相続人の生活を最小限度確保するための権利です、その詳細をお話していきます。次回も「まさのブログ」へ是非お立ち寄りくださいね(^_-)-☆!

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

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