一日お疲れさまでした!「戸田市の行政書士・まさ」です! 本日は「相続ってこわい😱?」のパート㉒です、どんなお話なんでしょう?
「まさ」先生、今回は生前に贈与すると約束していた財産が、その方が亡くなる前に他人にあげていたみたいなんですけど…、このようなときはどうなるんですか?
22.生前に贈与してくれると約束していた財産が、他人に贈与されてしまっていたらどうなるんですか?
《仮の事例》
○○さんには、一人住まいをしている叔母さんがいました、叔母さんは○○さんを頼りにしていて、「自分が死んだら大切にしている絵画をあげる」と○○さんあてに遺言書も書いていました。叔母さんはこの絵画をとても大事にしており、自分が亡くなった後、誰か相続人に売られてしまうことをとても心配していました、○○さんは、叔母さんの気持ちをくんで、絵画をもらった後は大事に保管することを約束していました。
しかし、叔母さんが亡くなった後、叔母さんの大事にしていた絵画はでてきませんでした、どうやら、叔母さんの弟が言葉巧みにその絵画を叔母さんから譲り受けて、売ってしまったようです。○○さんは、叔母さんの気持ちを思うと悲しくて、何とか絵画を取り戻したいと思っていますが良い方法はないでしょうか?
叔母さんの気持ちを考えると悲しいですね、「まさ」先生何かいい方法はないのですか?
これは「遺言書」がいつの時点で効力を発揮するのかの問題ですね!
(1)遺言書と贈与、どちらが優先されるですか?
遺言書には○○さんに絵画を贈与すると書かれているのに、相続財産のなかにはその絵画はない、その絵画は叔母の弟に贈与されてしまっている、こういう場面は相続ではよくあることです。これは、遺言書と贈与どちらが優先されるかという問題になりますね!
この問題は、簡単に説明すると「遺言」はいつの時点でその効力を発揮するのかということです、「遺言書を作ったときに効力がある」のであれば、○○さんは絵画を取り返すことができそうです。しかし、「遺言」は「死んだらあげる」という意思表示であると考えられているので、死亡時により効力が発生するとされています、つまり、亡くなった時点で遺贈するための財産がなければその遺贈は無効になってしまうのです、○○さんの場合、叔母さんの死亡時点で絵画がないので残念ながら絵画を取り戻すことは出来ないでしょう!
今回は○○さんの叔母さんの絵画を取り戻したいという気持ちに答えることができず残念ですが、法律上やはりこの状況では取り戻すことはできませんね!
では、○○さんの贈与される絵画が残っていて、その絵画が破れていた場合はどうなるのでしょうか?
その場合は下記の通りになります、参考までに読んでみてください!
(2)贈与された絵画が破損していた場合どうなるの?
叔母さんが亡くなったときに○○さんが贈与される絵画が残っていました、遺言書に従ってその絵画を○○さんに引き渡す義務は相続人が負うことになります。
○○さんが相続人から絵画を受け取ると穴が開いてました、○○さんは持ってきた相続人の方に修復してもらいたいと思っていますが、修復してもらうことはできますか?
相続開始の時に穴が開いていたら修復してもらうことはできません!
財産というものには、個性がある財産(絵画など)これを「特定物」といいます、と個性のない財産(現金など)これを「不特定物」といいます、があります。2017年の民法改正前は、不特定物は問題のない状態で引き渡さなければなりませんでした(遺贈するものが壊れていたら直すなり買い替えるなるすることです)が、改正後は、特定物であっても不特定物であっても、相続開始時の状態で引き渡せばよいということになりました。したがって○○さんが遺贈された絵画が相続開始のときに破損していた場合は、相続人はそのままわたせば良いので、残念ながら○○さんは相続人に修繕をしてもらうことはできませんですね!
本日は以上です、次回も「まさのブログ」よろしくお願いしまーす🤗!
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