「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㊲!」「遺言を書き残す意味19」・「遺言書が2通?」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日はあいにくの雨☔ですね、午後からはもっと強くなるみたいです、暖かいですけど…、一昨日の地震で大きく揺れた地域の方々、特に土砂崩れの恐れのある所に御住みの方は雨が強くなる前に避難をお考えいただいた方が良いようです、今朝のニュースでも言っていました!
本日の「まさのブログ🤗!」は、遺言書が2通出てきた場合はどうなるのか?についてです、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.遺言書が2通でてきました、どう扱えばいいのですか?
[質問]
先日父親Aさんが亡くなりました、葬儀の後にAさんの机の引き出しから遺言書が出てきました。遺言書は封筒に2通入っています、1通は10年前のもの、もう1通は1年前のものです、2通一緒に入っていたので父親には古い遺言書を処分する意思がなかったのではないかと思っています。どのように扱ったらよいのでしょうか?

「遺言書が2通」出てきた場合、古い遺言書が無効ということではありません。内容が違う部分に限って新しい遺言書が優先されます。質問者が言うようにAさんは古い遺言書を処分する意思がなかったのかもしれませんが、形式的に有効な遺言書が2通あるのであれば(自筆証書遺言)、2通とも家庭裁判所で検認を受けるべきかと思います。
そして、2通の遺言書で抵触する部分(内容が同じ部分)は、新しい遺言書が古い遺言書の内容を撤回して書かれたものと扱われますので新しい遺言書の内容が優先されます(民法1023条の1)。ただし、新しい遺言書に書かれていない部分については古い遺言書であっても形式的に有効な遺言書であればその部分は古い遺言書が有効になります。

質問者の場合は、「自筆証書遺言」が2通出てきた場合ですが、1通が「公正証書遺言」だった場合はどうなるのでしょうか?イメージとしては「公正証書遺言」の方が優先されるように思いますが、上記2通「自筆証書遺言」の場合と一緒です、遺言書が形式的に有効であるか(自筆している、日付がある、押印がある)、有効であったら日付を比べてみて、そして新しい日付の遺言が、内容で抵触する部分については優先するという同じ関係です。

2.法務局で預かってくれる「自筆証書遺言」は、形式的に間違っていないか確認してくれるの?
[質問]
昨年7月から、法務局での「自筆証書遺言」の保管制度が始まりましたが、遺言書が形式的に間違っていないか確認してくれるのですか?

法務局の「自筆証書遺言」保管制度は、遺言の内容を確認することはしません、預かり保管することだけです。内容・形式に心配がある方は預ける前に専門家にチェックしてもらうか、相談しながら作られることが良いと思います(報酬が発生します)、また、別途手数料は掛かりますが「公正証書遺言」を検討することもお薦めします。

本日は、以上です、次回は遺言に限らず「知恵袋」からの質問に答えていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、伊豆の最南端にあります「石廊崎の熊野神社」です(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。相続・遺言のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!