相続ってこわい😱?⑬
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございまーす!「戸田市の行政書士・まさです(^_-)-☆!」、本日は「相続ってこわい😱?」のパート⑬です、相続した田舎の空き家どうしたらいいの?です、本日もよろしくお願いしまーーーす!

13.相続した誰も住んでいない田舎の実家、どうしたらいいですか?
《仮の事例》
△△さん兄弟には困ったことがあります。それは、両親が亡くなった後に相続した田舎の実家のことです、今はもう誰も住んでいません。△△さん兄弟も、その子供たちもゆくゆくはこの実家に住むという予定もありません。
相続後は、登記もしていません、毎年固定資産税を払い続けてる状況です、管理も行き届いていませんので草木は伸び放題、このまま放置すればボロボロになってしまいます。どうしたらいいのでしょうか?

(1)空家はどうしたらいいの?
△△さん兄弟の様に、誰も住んでいない実家を相続して、その処分に困る人は今後増えてくるでしょう、長い間放置をすると共有者が増えていまい、相続の手続き等が煩雑になってしまいます。更に△△さん兄弟のように登記をしていないと所有者不明の土地になってしまうので、きちんと登記をして処分をした方が良いでしょう。
相続した空家は、売るなら早い方がいいですよ!、一定の要件を満たせば、譲渡所得3,000万円までは非課税になるからです(このことは「空家譲渡所得の特例」といいます)。
この特例は2023年12月末までの期間限定であり、かつ、相続から3年以内の年末までに譲渡することが必要です、早めに空家は売った方がよさそうですね!
『空家譲渡所得の特例』の要件
①時期の要件
相続から起算して3年を経過する日の12月31日までで、かつ、2016年4月1日から2023年12月31日までの間の譲渡。
②相続人の要件
家屋または、土地と家屋を相続した相続人、土地だけの相続にはこの特例は適用されません。
③不動産の要件
・相続開始の直前に、被相続人が一人で居住していたものであること(老人ホーム入居後も一定の使用があり、かつ貸付などが行われていない場合も含む)。
・1981年5月31日以前に建築された区分所有建築物(マンションのことです)以外の建物であること。
・相続時から売却までの間、事業、貸付、居住の用途で提供されていないこと。
④譲渡の要件
・譲渡額の合計が1億円以下であること。
・相続人が更地にして譲渡すること、または、新耐震基準に適合するリフォームをして譲渡すること。

以上が要件になりますが、この「空家譲渡所得の特例」は大きなメリットがあります、特例を使おうとお考えの方は早めの判断・行動が肝心です。

(2)空家を放っておくと大変なことになりますよ!
△△さん兄弟の様に実家を相続すると、思い出等がありなかなか売却することができずに長い間放置している人もいるでしょう、しかし、次のような状態に当てはまると「特定空家」に指定されてしまいます。
①放置すると倒壊など保安上危険となる恐れがある場合(基礎が傾いている等)。
②放置すると著しく衛生上有害となる恐れがある場合(ゴミ捨て場状態になってる等)。
③放置されてることで著しく景観を損ねている場合(窓が割れっぱなし等)。
④周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である場合(シロアリ、害虫の発生、アスベストの飛散等)。
「特定空家」に指定されますと、固定資産税の軽減を受けることができず、通常の家屋に比べて6倍の固定資産税を支払うことになりますよ!

今回は以上です、空家を放っておいて何もしないで、最終的に行政が空家を撤去した場合(これを代執行といいます)、その費用を請求されることもあります、空家が売れるのであれば売った方がいいかもしれませんね、どちらにせ空家を放っておくことはやめた方がいいですよ!

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