こんにちは!「戸田市の行政書士まさ」です、本日は「相続ってこわい😱?」のパート㉑、亡くなった父親がなんと愛人に多額の贈与をしていた場合です、これもドラマの1シーンみたいですね!
(✿✪‿✪。)ノコンチャ♡、初めまして補助士のみえちゃんでーす!よろしくお願いします、今回のお話し本当にドラマみたいですね、「まさ」先生こんなドラマみたいなお話でどんな問題がおきるの?色々教えてくださいね
21.父親が愛人に多額の贈与をしてしまって、その後亡くなってしましました、その贈与を取り戻すことって出来ますか?
《仮の事例》
✖✖さんは、一人息子で母親はすでに亡くなっており、父親が一人暮らしをしていました。久しぶりに実家に帰ってみると父親の服装が派手になっており、ビックリ、近所の人に聞いてみると父親はかなり年下の女性と同居しているようです、いわゆる愛人です。父親はその愛人に相当の預貯金を贈与してしまっているようで、その件で、✖✖さんは父親と大喧嘩です。父親に代わって愛人から贈与した預貯金を取り返そうと考えていたところ、父親が突然亡くなってしまいました。父親の遺産を調べたところやっぱりほとんど残っていませんでした、✖✖さんは愛人から贈与された預貯金を取り戻すことはできるでしょうか?
✖✖さん気の毒ですね、「まさ」先生何か良い方法はないのですか?
残念ですが、完了してしまった贈与は取消すことができません、ただし次のような場合は取消すことが可能ですし、「遺留分」で取り戻すことが可能です、下記に記載しますので、参考にしてくださいね!
(1)完了してしまった贈与は取り返すことができないの?
残念ですが、すでに完了してしまった贈与は取消すことができません、取消すことが可能であるのは次のような場合です。
①贈与自体が勘違い、間違いであった場合。
②脅かされたり、詐欺で贈与した場合。
③契約行為ができない人、例えば見成年・成年被後見人などが贈与した場合。
④贈与者と受贈者が取消しに合意している場合。
⑤相手が贈与するための条件を守らない場合(この場合は贈与の解除ができます)。
以上の場合以外は、贈与を取消し・解除するのは難しいです、贈与者自体が取消し・解除することが困難なのですから、事例のように身内である✖✖さんが代わってすることは出来ないに等しいと思います!
事例のように、取消し・解除ができない贈与が相続分にある場合は、「遺留分」を使って取り戻すことが可能です!
「遺留分」とは、最低限もらうことが保証されている財産のことで、この「遺留分」をもっているのは、配偶者と兄弟姉妹以外の相続人です、その金額は父母だけが相続人のときは、総遺産額の1/3で、それ以外の場合は1/2です(遺留分について詳しく知りたい方は、当事務所のホームページ・相続遺言業務・4遺留分ってなに?をご覧ください、クリックすれば見られますよ!)。
事例の場合の「遺留分算定の基礎となる財産計算」は下記の通りです(✖✖さんが唯一の相続人ですので遺留分は1/2です)。
相続開始時の財産 100万円
愛人への贈与 400万円
●「遺留分算定の基礎となる計算」
100万円(相続開始時の財産)+400万円(愛人への贈与)=500万円
●✖✖さんの遺留分
500万円×1/2(遺留分割合)=250万円
上記の場合のように、生前に贈与された財産は、遺留分金額を計算するための財産に含まれます、ただし、相続人の特別受益に当たる贈与は、相続開始前10年以内にされたもの、それ以外は相続開始1年以内にされた贈与に限られます。
✖✖さんの場合は、愛人は相続人ではないので、父親が亡くなる以前の1年以内に贈与した財産のみが遺留分金額を計算するための財産になります、その財産に対して「私の遺留分を返して下さい」と請求することができます(遺留分侵害請求といいます)、この請求は、✖✖さんが相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年、または相続開始から10年以内に行使しないと権利はなくなってしまします。
今回の、✖✖さんの場合、父親の亡くなる前1年以内に上記図のように愛人に400万円の贈与があった場合は、✖✖さんは愛人に250万円の遺留分を請求することができます(遺留分を請求された愛人はお金で払わなければなりません)!
✖✖さんの場合は上記の様な方法が考えられます、参考にしてくださいね!
本日は以上です、最後までブログへのお付きありがとうございます、時価もよろしくでーす(^_-)-☆!
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