相続ってこわい😱?⑳
行政書士 まさ行政書士 まさ

お疲れさまです!「戸田市の行政書士・まさ」です、今回は「相続ってこわい😱?」のパート⑳です、相続人の一人が遺産を独占しちゃったというお話しです、どうぞよろしくでーす(^_-)-☆!

20.相続人の一人が遺産を独占してしまっています、他の相続人は遺産をもらうことは出来ないの?
《仮の事例》
△△さんの母親が亡くなり、葬儀の後、相続人である兄弟姉妹が集まったところで、長男が母親の遺言書を持ってきました、そこには「全財産を長男に相続させるとありました」。父親は既に亡くなっており、相続人は△△さんを含めた兄弟姉妹3人です。
母親は生前から、嫁に行った△△さん姉妹よりも、長男をかわいがっており、長男も母親に遺言書を書いて置くように言っていた節があります。長男以外の2人の姉妹は納得がいきません、長男は生前にもかなりの財産をもらっていましたし、今度は遺産を全部相続です。△△さん姉妹が遺産を相続する方法はないのでしょうか?

(1)相続人には最低限もらえる遺産があるのでしょうか?
ありますよ!
△△さんのように、被相続人が特定の相続人に全財産を相続させるという遺言書を残していることはめずらしくありません。相続人全員が納得していればよいですが、一人でも納得していない相続人がいればもめごとになりますね!
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、最低限もらえる遺産(遺留分といいます)が保証されています、相続には、残された家族の生活を守る役目もあります。遺留分は、相続人が直系尊属(両親、祖父母など)だけの場合は、総遺産の1/3、それ以外は1/2です、事例の場合であれば、△△さん姉妹の遺留分は1/6ずつになります(遺留分について詳しく知りたい方は当事務所ホームぺージ・相続遺言業務・4.遺留分ってなに?をご覧ください、クリックすれば見れますよ!)。
ただし遺留分は請求しなければもらうことはできません、△△さん姉妹は、長男に「遺留分を侵害している」ことを請求して、自分の取り分(各1/6)を取り戻さなくてはなりません(この請求を遺留分侵害額請求といいます)。
2019年7月1日以降は、相続法改正に伴い、遺留分を請求されたら金銭で支払わなければならなくなりました(詳しく知りたい方は当事務ホームページ・相続に関する民法改正の知識④・遺留分制度に関する見直しをご覧ください、クリックすれば見れますよ)。以前は、不動産しか財産がないと、その不動産を共有することになって後々複雑になることが多かったのですが、今回の改正でお金で解決するという一本化がなされました(お金がない場合は、家庭裁判所に申し立てることで一定期間猶予してもらうことができます)。

(2)遺留分を侵害している贈与に、遺留分を請求することは出来るの?
できるものとできないものがあります!
今回の相続法の改正前は、相続人の特別受益にあたる贈与については、いつ贈与されたものでも遺留分を請求されるおそれがありました。
※特別受益とは、結婚や養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与のことです、家業を継ぐ子への事業用資産の贈与は、原則この生計の資本としての贈与に当たります。

しかし、今回の改正で、相続人の特別受益に当たる贈与は相続開始前10年より前であれば遺留分の対象にならなくなりました、相続人以外への贈与は従来通り相続開始前1年より前の贈与は対象外です。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害することを、被相続人と受贈者の双方が知っていながら行った贈与は、いつまでたっても遺留分侵害額請求の対象になります。

ここで一つ提案です、相続争いが起きないように、なぜそのような生前贈与を行ったのかを遺言書の中の付言事項で理由をちゃんと説明することで争いを少しでもなくすことは可能です!

今回は以上です、最後までお付き合いありがとうございます!皆さんに感謝・感謝です🙇!

行政書士のまさ行政書士のまさ

遺言書の付言事項にあなたの気持ちを残すことで、争いがなくなることもあります、付言事項に、あなたがなぜこの遺言を残したのかをちゃんと説明しておくことがいいでしょう、そして家族への感謝の気持ちも照れずに本音を添えてくださいね!あなたの気持ち必ず家族に届くと思いますよ!
何かお困りの際には、相続・遺言に詳しいこの「まさ」に是非一度相談してみてください頼りになりますよ!電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談ください🤗!ホームページはこちらです!