相続ってこわい😱?⑲
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます!「戸田市の行政書士・まさ」です🤗! 今回は「相続ってこわい😱?」のパート⑲です、非課税分を毎年贈与していたのに突然税務署から贈与税を支払うようにとの通知が届いたというお話しです、最後までお付き合いよろしくでーす(^_-)-☆!

19.非課税の範囲内で子供に毎年一定金額を贈与していたのに、突然税務署から贈与税の支払いの通知が、なぜ?
《仮の事例》
○○さんは、相続税の対策として、一人につき1年間、110万円以内であれば贈与税がかからないと聞いていたので、毎年子供たちに100万円を贈与していました。
○○さんは、子供たちと話し合って、1人に1,000万円ずつ贈与する予定だから、10年間毎年、贈与税のかからない範囲100万円を贈与することを約束していました。ところが、あるとき突然税務署から贈与税を支払うようにとの通知が届きました。贈与税のかからない範囲内で贈与をしていたのに、なぜ贈与税の支払い通知が届いたのでしょうか?

(1)なぜ贈与税を支払わなければならないの?
毎年1人に100万円ずつの贈与であれば、暦年贈与の基礎控除範囲内なので贈与税はかからなはずです。
※暦年贈与とは、毎年、その年ごとに申告・納税する贈与のことです、この基礎控除額が110万円です。

○○さんはどこがいけなかったのでしょうか?
ポイントは「最初から1,000万円を贈与する約束」があって、税金逃れのために小分けに贈与していると税務署に判断されるかどうかということです。国税庁のホームページのQ&Aに、「毎年贈与計画を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈者が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりません」と回答されています(こちらをクリックするとそのQ&Aがご覧になれます)。しつこいくらいに毎年が出てきていますね、つまり毎年の贈与契約に基づいていないとダメなのです。
○○さんのように、最初に1,000万円贈与しますよという契約があると、毎年100万円ずつの贈与をしていたとしても、最初の年に1,000万円の贈与があったと税法上はみなされてしまうのです(これを定期金贈与又は連年贈与といいます)。
ここでもう一点注意です、贈与契約は口頭でも成立しますので、契約書がなくても、最初に1,000万円の贈与だよと口約束をしていただけでも成立します)。

(2)では、どんな方法をとればよかったのですか?
まず大前提は「定期金贈与」でないことです
では、税務署に定期金贈与の指摘を受けないためには、毎年同じ日に同じ金額の贈与をしない、毎年贈与契約書を作ることです。
贈与契約書はそんなに難しいものではありません、①贈与者の氏名、②受贈者の氏名、③贈与する財産・金額、④贈与の方法に指定がある場合はその方法、⑤条件があればその条件、⑥贈与契約に合意した日付、⑦贈与者と受贈者の署名捺印をすれば大丈夫です。

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