相続ってこわい😱?㉗
行政書士 まさ行政書士 まさ

お仕事・家事にお疲れさまです!「戸田市の行政書士・まさです🤗。今回は「相続ってこわい😱?」のパート㉗です、前回の「相続時精算課税制度」を事例を交えもう少し詳しく説明しまーす!

補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

相続税・贈与税の節税の制度のお話ですね、「まさ先生」よろしくお願いしますね(^_-)-☆!、皆さんが参考になるものがあるといいですね!

27.「まさ先生」、贈与税がかからない方法があるって聞いたんですけど本当ですか?

行政書士 まさ行政書士 まさ

ありますよ!、ただし要件であったり、メリット・デメリットもあります、《仮の事例》と説明を読んで見てくださいね!

《仮の事例》
□□さんは今62歳です、この度息子さんが脱サラをして会社を興すというので援助をしてあげたいと思っています。自分が持っている財産がどうせ遺産になってしまうのなら、今、贈与をして息子に有効に使って欲しいと思ったからです。
しかし、一度に多額の贈与をすると、贈与税も多くなり息子が手にする財産は減ってしまいます、やはり創業時の一番お金が必要な今まとめて贈与をしてあげたいと思うのですが、贈与税がかからない方法ってあるんですか?

(1)贈与税を納める資金がないときに使える方法があります!
60歳以上の父母或いは祖父母から、20歳以上の子供或いは孫に贈与をする場合で、贈与税を納める資金がない場合は、「暦年贈与」「相続時精算課税制度」のどちらかを選択することができます。相続時精算課税制度を選択するには税務署への届出が必要です。
「相続時精算課税制度」を選択すると、受贈者一人につき2,500万円までは贈与時の贈与税が非課税になり、2,500万円を超える部分には一律20%の贈与税がかかります。暦年贈与の場合は贈与税率が最高で55%なので「相続時精算課税制度」の方がかなりお得に見えますね。
しかし、「相続時精算課税制度」になぜ「相続時」という言葉がついているのでしょうか? 実はこの制度は贈与税が0円になるのではなく、相続が開始されるまで贈与税を納めるのを猶予される制度なのです。ですから、贈与された財産は、それが相続開始何年前のものであっても相続財産に組入れて相続税が計算されるのです、つまり、相続税の総額は贈与をされなかった場合と同じになるのです。
「相続時精算課税制度」のメリットは、今お話した贈与税の納税を相続時まで先延ばしにできることと、相続税が0円であれば贈与税も0円になることです。相続税がかからない場合は最終的に贈与税も0円になりますが、それなりの財産がある場合で、相続税がかかることになれば、相続税を計算する際には、この「相続時精算課税制度」を使って贈与した財産も相続財産に組入れて課税されますのであまり効果的とは言えないかもしれません!
またメリットとしては、相続時精算課税制度を使って贈与された財産は、相続税の計算は、贈与時の評価額で課税されるので、相続時に値上がりしそうな財産をこの「相続時精算課税制度」で贈与しておくと節税効果があります、しかし一方で値下がりしてしまったら損をすることにもなります。

デメリットとしては「相続時精算課税制度」を一度選択してしますと「暦年贈与」に戻すことができないということです、2,500万円の枠を使い切ってしまうと、以降は年間の贈与額が基礎控除内の110万円であっても、20%の贈与税を支払わなくてはならなくなります。
ですので、この「相続時精算課税制度」を利用した方がいいかどうかは慎重に考えなくてはなりませんし、税の専門家の税理士さんにご相談するのもよいでしょう!

今回は以上です!次回も「まさのブログ」へのお立寄り心からお待ちしております🤗。

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