おはようございます🤗、「戸田市の行政書士・まさ」です!本日は、「相続ってこわい😱?」のパート㉘です、亡くなった父親が連帯保証人になっていた場合、相続ってどうなるの?です、よろしくお願いします!
28.亡くなった父親が連帯保証人になっていました、私たち相続人はどうなるのですか?
《仮の事例》
△△さんは50歳です、父親は小さな会社を経営していました、そんな父親が先日亡くなって、△△さんは後を継ぐ人もいないので会社をたたもうと、顧問弁護士に相談に行きました。ところが、△△さんは知らなかったのですが、会社には借入金がまだ1,500万円ほど残っているとのことです、○○さんはそれは会社の借金だから相続しなくてはいいのではと顧弁護士に聞いたところ、父親がその借金の連帯法証人になっているので、△△さんに借入金が相続されるとのことでした。△△さんはビックリです、他にも連帯保証人になっているかもしれませんし、△△さんはどうしたらいいでしょうか?
(1)連帯保証の債務ってどこまで続くの?
わたくし「まさ」も親から「連帯保証人にだけはなるな!」と言われましたが、連帯保証というのはとてもおそろしいものです!
通常の保証人は、債務者本人が借金を払えないときに責任を負えばいいのですが、連帯保証人は違います、有無をいわずに責任を負わされるのです。つまり、債権者が連帯保証人の方が借金を取り立てやすいと思えば、債務者を飛び越えていきなり連帯保証人に弁財を求めることが出来るのです。保証人という名前がついていますが債務者と同じようなものです!そして今回の△△さんの場合は、相続人である△△さんに父親と同じ責任が引き継がれることになります、本当に連帯保証人になることはこわいですね、絶対に安易に連帯保証人になるべきではありません!
しかし、会社などを経営している場合、借入金の連帯保証人になっているケースが多々ありますので相続の際には注意が必要です。
この連帯保証人を解除してもらうためには、債権者の同意が必要です、借金を返してもらえいていない債権者が同意してくれることはないでしょう、「相続放棄」をしない限り責任を負うことになります!
△△さんが心配されていた他の連帯保証もあるのではということを調べる方法の一つとして、決算書で借入先と金額・残高等は調べられるでしょう、顧問税理士に聞けば、決算書に記載されている情報はわかると思います、取引先との情報も税理士が把握していることがあるので確認してみましょう。
どちらにしても、連帯保証の相続を逃れるためには「相続放棄」しかありません、相続放棄ができる期間(相続開始から3ヶ月以内)に確認して相続放棄をするのなら手続きをしなければなりません!
決算書に残っているのは金融機関からの借入だけです、個人間での借金は借用書や契約書が見つからなければわかりません、相続開始から3ヶ月経ってしまうと相続放棄はできません、その後に借金取りがやってくるケースもあります。被相続人の方は、借金がある場合は、生前にきちんと家族に説明しておくことが一番いいです、それが残された家族にも迷惑をかけないことになります!
今回は以上です!次回もよろしくお願いします🤗。
「まさ先生」、「連帯保証人」になるというのはこわいことですね、安易に連帯法証人になることは絶対にダメです!
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