「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉕!」・「遺言を書き残す意味7」・「遺言の種類」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗です、今朝は天気は良いのですが北風があってめちゃくちゃ寒かったです🥶、チャリンコ通勤の「まさ」は事務所につくと鼻水がたら~🤧でした!
本日のブログは、前回まで見てきた相続トラブルを回避するために有効的である「遺言の種類」について見ていきたいと思います、本題に入る前に「遺言」には「普通方式の遺言」「危急時の遺言」があるのを皆さん知っていますか?「危急時の遺言」というのは災害や遭難したときなど緊急時に作成することができる遺言で、「普通式の遺言」というのが一般的に使われている普段作成することができる遺言のことです、今回は相続トラブル回避という主旨から「普通式の遺言」についてその種類と内容を見ていきたいと思います、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

「普通方式の遺言」には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります、ではどんなものなのかを見ていきましょう!

1.「自筆証書遺言」
「自筆証書遺言」は全文を自書(自分で書くこと)で作成しなければならない遺言ですと以前は書かれていましたが、民法改正(2019年1月13日~)によって、「財産目録」の部分に限ってですが自書ではなくパソコン等で作成することができるようになりました(改正民法968条)。また、従前は自分で保管していなければならなかったのですが、これも民法改正(2020年7月10日~)で法務局で保管してくれる制度ができました(法務省の自筆証書保管制度の詳細はこちらをクリックして確認してください)。これらの法改正によって今まで「自筆証書遺言」のデメリットであった遺言書の紛失・偽造、無効な遺言となる可能性、家庭裁判所で検認を受けなければならないという部分は解消されました。しかし大部分を自筆で書かなければならないこと、遺言の法的要件に注意すること、法局への保管の手続き等やはりデメリットと言える部分は残っています、それに「自筆証書遺言」の最大のメリットである何度でも気軽に書き直すことができるという部分はこれでなくなりますよね。
ここで、「自筆証書遺言保管制度の流れ」を簡単に見てみます。
遺言者(代理不可)が、法務局(遺言者の住所地・本籍地又は遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する)に、法務省令で定める様式で作成した遺言書と申請書、本籍地記載のある住民票、本人確認書類を持参して申請します(保管の申請手数料は1通3,900円です)
手続き終了後「保管証」が発行されます
保管証には、申請者の氏名、生年月日、遺言保管書の名称、保管番号が記載されています
相続開始後、相続人や受遺者(遺言によって遺産を譲られる人)等の祖遺族関係人が、法務局に遺言書情報証明書の交付や、遺言書の閲覧を請求します
遺言書が保管されていれば、法務局は請求人の請求に応じるとともに、他の相続人・受遺者に遺言を保管していることを通知してくれます
遺言書の検認手続きは不要です、相続人等は直ちに相続手続きが可能です

2.「公正証書遺言」
「公正証書遺言」は、遺言者が「こういう内容で遺言を作りたい」という意思や希望を公証人に伝えて、それを基に公証人が作成する遺言です。法律の専門家である公証人が作成する遺言ですので、法的要件を欠いて無効になるようなことはありません、遺言書の原本は公証役場に保管されるので、紛失・偽造の恐れもありません、仮に遺言者が遺言を紛失しても公証役場で再発行してもらえますよ!また、公証役場に出向くことが難しい場合(入院・介護等など)は公証人が出張して対応してもらえます(公証人の出張費用が別途かかります)。
デメリットとしては、公証人に支払う手数料がかかるということですが、遺言書を自筆で作成することも必要ありませんし、何よりも安全です、公文書としての効力のある「公正書書遺言」を作成することが現時点では一番良い遺言作成の方法だと「まさ」を思っています、実際ご相談者にもお薦めしています。専門家に依頼することで手続きも簡単ですし、更にスムーズに進みます(申し訳ないですが専門家の報酬が発生します)。公証人の手数料と計算方法を下記に記載しておきますので参考にしてください。

◆公証人の手数料

目的の価格手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に、超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に、超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円をこえる場合249,000円に、超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

※手数料の算出方法!
上の基準を前提に、具体的手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。
財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価格を算出し、これを上記基準表の当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算することで、当該遺言書全体の手数料になります。
遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料に11,000円が加算されます。

具体的に公証人手数料を算出してみましょう
例①
公正証書遺言書に、妻に3,000万円、長男に500万円相続させる遺言を書いた場合、
妻  3,000万円の相続 公証人手数料 23,000円
長男  500万円の相続 公証人手数料 11,000円
相続財産が1億円以下なので、遺言加算金として、 11,000円
したがって、公証人手数料は、23,000円+11,000円+11,000円=45,000円になります。

例②
公正証書遺言書に、妻に5,000万円、長男に3,000万円、次男に2,000万円、長女に1,000万円相続させると遺言を書いたん場合、
妻  5,000万円の相続 公証人手数料 29,000円
長男 3,000万円の相続 公証人手数料 23,000円
次男 2,000万円の相続 公証人手数料 23,000円
長女 1,000万円の相続 公証人手数料 17,000円
相続財産が1億円を超えているので、遺言加算金はなししたがって、公証人手数料は、29,000円+23,000円+23,000円+17,000円=92,000円になります。

3.「秘密証書遺言」
「秘密証書遺言」は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間ぐらいのものでしょうか、自分で作成した遺言書を公証役場に一度提出して、遺言書の存在を証明してもらうものです。遺言書の存在自体を証明するだけで保管はしてくれませんので、紛失の心配もありますし、内容をチックしていないので遺言の要件を満たしているかもわかりません、費用をかける割にはメリットがあまりないように思います、「まさ」お薦めしません!

本日は遺言書の種類を見てきました、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、以前にも紹介した?群馬屈指のパワースポット榛名神社の瓶子(みすず)の滝」です(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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