「行政書士・まさ」がお教えする建設業の「経営事項審査①」について!
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は日差しがあって少し過ごしやすかったのではないでしょうか!こんな日は大陽から暖かさをシッカリと受け止めて元気をもらってくださいね!
本日は、建設業の「経営事項審査」なるものを見ていきたいと思います、この「経営事項審査」は、簡単に言ってしまえば「公共工事」を受任するための通行手形みたいなものです、では本文で詳細を見ていきましょう、よろしくでーす😄!

1.「経営事項審査」とは、

建設業で働かれている経営者の方々が、最初の目標とされるのが「建設業の許可」の取得ではないでしょうか、なぜならば「建設業許可」を取得することで今まで以上に大きな工事を受任できるようになるからです!
ここで満足される方もおられるでしょうが、仮に「公共工事」を受任できるようになったら経営が安定して事業をさらに拡大することもできるのではないでしょうか!
しかし、この「公共工事」を受任するには黙って待っていてもダメです、「公共工事の入札に参加」するための登録をするのに必要なのがこの「経営事項審査」なのです。

※「公共工事」とは、国や地方公共団体の行政機関が執行する予算の中で発注される建設工事のことです!
「公共工事」に準じる発注機関としては、関西国際空港株式会社、首都高速道路株式会社、地方競馬全国協会、東京地下鉄株式会社、独立起業法人中小企業機関整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本たばこ産業株式会社などなど魅力ある名前がたくさん出てきていますね!

2.「公共工事」を受任するまでの流れ!

2.「経営事項審査」を申請するためには、
上記図の赤枠①~④までが「経営事項審査」に関係してきます。
(1)①の「建設業の許可取得」が条件です

(2)②の「決算変更届」は記載方法が変わってくる可能性があります。
「決算変更届」とは、「建設業許可」を取得した者が、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならないものです。この「決算変更届」受付後に「経営事項審査の予約」を取ることができるのです。
「決算変更届」で記載方法が変わると言ったのは、この「決算変更届」を今まで消費税込みで報告していた場合です、「経営事項審査」を受ける場合には、消費税抜きで報告しなければならないのです。「工事経歴書」・「直近3年間の各事業年度における工事施工金額」・「財務諸表」を消費税抜きで作成しなければなりません(直近3年分消費税抜きで作っておいた方が良いと思います)。

(3)③の「経営状況分析を受ける」とは、
全国に10か所ある経営状況分析機関に必要書類を提出して経営状況を分析してもらうことです、分析終了後「経営状況分析結果通知」が2通(正・副)発行されます、「正」は「経営事項審査」の提出書類になります(青い部分をクリックすると10の分析機関が見れます、機関によって費用やサービス面が違います)。
「経営分析機関」に提出する主な書類
・経営状況分析申請書
・分析手数料
・建設業許可の確認資料(許可通知書、許可証明書の写し等)
・減価償却実施額の確認資料(法人税確定申告書別表16等)
・財務諸表(建設業法に基づき作成された消費税抜きのもの)
・その他分析の過程で法人税確定申告書の一部提出など、追加資料を求められることもあります。

(4)④の「経営事項審査を受ける」とは、
「経営事項審査」は、対象となる建設業者を、その業者の企業規模・経営状態などの客観事項を数値化するために行われる審査のことです!

「経営事項審査」の詳細については、申し訳ございませんが次回とさせていただきます😢、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします!

本日ご紹介するパワースポットは、京都府にあります「伏見稲荷の千本鳥居」でーす😄!

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最後までお付き合いいただきありがとうございます、「行政書士・まさ🤗」は本当に気さくな行政書士ですよ。こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、お困りなことがありましたら相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応していますよ😄!
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